ありがとうございました。
毎年八千件もそうやって指導しているということでお聞きしますと、大変機能的にやられているな、組織的にやっているな、そういうふうな印象を持ちます。
勧告については六件から二十件ちょっとということで、お聞きすると、アンケートの郵送をして、返ってきたものの中から見つけていくような話が多いんだと聞いていますけれども、何十万件と送りますけれども、どうしてそんなことができるんだろうかと聞いたら、これはマークシートだそうですね。マークシートで送って、それを機械的に処理をして、怪しい情報が入ってくるとこの八千件に入っていく。特にその中でも指導だけじゃなくて勧告までしないといけないんじゃないか、そうなってくるとヒアリングをするような、そんな仕方をされているというふうにお聞きしました。大変組織的に、機械的にやっておられるなというふうな印象を受けました。
さて、次の質問に移ります。
ここまでお聞きしていますと、調査の体制がしっかり整っていて、毎年のアンケートも何十万件と送っていて、それで下請法の実績が上がっているというふうに考えました。このように体制がしっかり整っているわけですから、下請法の対象を広げて、そして更に多くの不正事案を見つけようとする、そういうことを考えてもいいんじゃないかというふうに思います。
今回の法改正では、従業員について新しくこの対象に加えるように、三百人以下と以上で、それで対象になって、場合によっては、今までは特段指導しなかったのが、見つけて指導するようになる、そういう対象になっていくわけですね。
ここで質問をいたします。
下請法の対象について、従業員の人数を要件に加えていますが、売上規模も要件に加えていいのではないでしょうか。あるいは、中小企業も中堅企業から零細までありますので、そういうふうな中小企業への支払い遅延なども対象としてよいのではないでしょうか。お答えください。
〔委員長退席、新谷委員長代理着席〕
174向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
公正取引委員会のこの法律の執行体制につきましては、今年度における検査官等の人数は、本局と、公正取引委員会には地方の事務所がありますが、そこと合わせまして百十九名でございます。
そして、この取引は、やはり、不利益を被ったといたしましても、自らその情報を当局に提供するというのが難しいということでございますので、公正取引委員会、中小企業庁は毎年大規模な書面調査をしておりまして、それに基づきまして積極的に違反行為がないかということを確認いたしまして、違反行為があったという場合には、そういうものに対しまして勧告、指導等を行うというような調査手法…
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175村村上智信(維新)
ありがとうございました。
体制で百二十人ほどということで、少なくない人数が活動されていると思います。
定期的な調査をしているということで、アンケート的なものを送っているということですけれども、これの送り先をお聞きしたら、大規模な事業者について九万通、中小の事業者については三十二万通ほど送られているという話をお聞きしました。大変多くの数を送って、しっかり調査をしているなというふうな感想を持ちました。
関連して、次の質問をいたします。
このような調査の結果、成果を知りたいと思います。これまで、下請法により毎年何件の行政指導を行ったのか、教えてください…
この発言のページ
176向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
最近の直近のデータを申し上げますと、行政指導の一種であります、法律に規定しております勧告、これにつきましては、令和四年度六件、令和五年度十三件、令和六年度二十一件でございます。この二十一件というのは平成以降で最多というものでございます。
そして、指導、こちらは事業者の名前というようなものが公表されるというものではございませんが、これにつきましては、大体最近では毎年八千件前後の指導を行っておるというところでございます。
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- (上の発言)
177村村上智信(維新)
ありがとうございました。
毎年八千件もそうやって指導しているということでお聞きしますと、大変機能的にやられているな、組織的にやっているな、そういうふうな印象を持ちます。
勧告については六件から二十件ちょっとということで、お聞きすると、アンケートの郵送をして、返ってきたものの中から見つけていくような話が多いんだと聞いていますけれども、何十万件と送りますけれども、どうしてそんなことができるんだろうかと聞いたら、これはマークシートだそうですね。マークシートで送って、それを機械的に処理をして、怪しい情報が入ってくるとこの八千件に入っていく。特にその中でも指導だけじゃなくて勧告までしないといけないんじゃないか、そうなってくるとヒアリングをするような、そんな仕方をされているというふうにお聞きしました。大変組織的に、機械的にやっておられるなというふうな印象を受けました。
さて、次の質問に移ります。
ここまでお聞きしていますと、調査の体制がしっかり整っていて、毎年のアンケートも何十万件と送っていて、それで下請法の実績が上がっているというふうに考えました。このように体制がしっかり整っているわけですから、下請法の対象を広げて、そして更に多くの不正事案を見つけようとする、そういうことを考えてもいいんじゃないかというふうに思います。
今回の法改正では、従業員について新しくこの対象に加えるように、三百人以下と以上で、それで対象になって、場合によっては、今までは特段指導しなかったのが、見つけて指導するようになる、そういう対象になっていくわけですね。
ここで質問をいたします。
下請法の対象について、従業員の人数を要件に加えていますが、売上規模も要件に加えていいのではないでしょうか。あるいは、中小企業も中堅企業から零細までありますので、そういうふうな中小企業への支払い遅延なども対象としてよいのではないでしょうか。お答えください。
〔委員長退席、新谷委員長代理着席〕
178向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法につきましては、公正取引委員会と中小企業庁が共同で開催いたしました企業取引研究会におきまして検討をしたところでございます。資本金基準を補完する基準としてはどういうものがいいのかということをいろいろ検討しておりまして、御指摘のとおり、例えば売上高とか取引依存度とか、そういうものについてもアイデアといたしまして議論の対象となったということでございます。
例えば売上高につきましては、取引先に開示いたしまして取引依存度が明らかになるということになりますと、適用逃れの観点から、例えばその取引依存度以下にしようとか、発注控えがあるんじゃ…
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179村村上智信(維新)
ありがとうございました。
この法律を施行する上で、発注側と受注側、それぞれがお互いの例えば従業員数が分かっておいて、それで法律の対象かどうかを認識した上で、そして法律をちゃんと守っていきましょう、多分そういった認識はやはり必要だということだと思います。
そう思ったときに、確かに売上げを相手の企業に知られたら面白くない、知らせたくない、そのように企業は思うんじゃないかということだと思いますけれども、その気持ちも分かるんですけれども、他方で、会社法によって既に公開されている情報もあるものですから。会社法によりますと、大企業においては損益計算書と貸借対照表…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
村上委員の御質問にお答えしてまいります。
大臣の意気込みというお問いでありますが、これは、今回、取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要である、このように認識をしております。今回の改正法案が成立をすれば、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化につながることと考えております。
また一方、デフレ型の商慣習から脱却するためには、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先に求めるという旧来の社会的規範を変えていく必要があろうか、こ…
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