お答え申し上げます。
最近の直近のデータを申し上げますと、行政指導の一種であります、法律に規定しております勧告、これにつきましては、令和四年度六件、令和五年度十三件、令和六年度二十一件でございます。この二十一件というのは平成以降で最多というものでございます。
そして、指導、こちらは事業者の名前というようなものが公表されるというものではございませんが、これにつきましては、大体最近では毎年八千件前後の指導を行っておるというところでございます。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
お答え申し上げます。
最近の直近のデータを申し上げますと、行政指導の一種であります、法律に規定しております勧告、これにつきましては、令和四年度六件、令和五年度十三件、令和六年度二十一件でございます。この二十一件というのは平成以降で最多というものでございます。
そして、指導、こちらは事業者の名前というようなものが公表されるというものではございませんが、これにつきましては、大体最近では毎年八千件前後の指導を行っておるというところでございます。
ありがとうございました。 中小企業から求められた場合は紙の書面ということで、これも実態に合って、ちゃんとカバーできるなというふうに思います。 同時に、中小企業の電子化を進める施策、これも取り組んでいただきたいなというふうに思います。これは中小企業庁への話になるかもしれません。中小企業における電子化の推進、多分今までも随分いろいろなことを取り組まれているというふうには思いますけれども、しかし、こういうふうに制度も変わるものですから、これを捉まえて、また更に一段と考えていただけたらと思います。 ただ、電子メールというふうにいうと、今さら設備導入補助金と…
お答えします。 公正取引委員会のこの法律の執行体制につきましては、今年度における検査官等の人数は、本局と、公正取引委員会には地方の事務所がありますが、そこと合わせまして百十九名でございます。 そして、この取引は、やはり、不利益を被ったといたしましても、自らその情報を当局に提供するというのが難しいということでございますので、公正取引委員会、中小企業庁は毎年大規模な書面調査をしておりまして、それに基づきまして積極的に違反行為がないかということを確認いたしまして、違反行為があったという場合には、そういうものに対しまして勧告、指導等を行うというような調査手法…
ありがとうございました。 体制で百二十人ほどということで、少なくない人数が活動されていると思います。 定期的な調査をしているということで、アンケート的なものを送っているということですけれども、これの送り先をお聞きしたら、大規模な事業者について九万通、中小の事業者については三十二万通ほど送られているという話をお聞きしました。大変多くの数を送って、しっかり調査をしているなというふうな感想を持ちました。 関連して、次の質問をいたします。 このような調査の結果、成果を知りたいと思います。これまで、下請法により毎年何件の行政指導を行ったのか、教えてください…
お答え申し上げます。
最近の直近のデータを申し上げますと、行政指導の一種であります、法律に規定しております勧告、これにつきましては、令和四年度六件、令和五年度十三件、令和六年度二十一件でございます。この二十一件というのは平成以降で最多というものでございます。
そして、指導、こちらは事業者の名前というようなものが公表されるというものではございませんが、これにつきましては、大体最近では毎年八千件前後の指導を行っておるというところでございます。
ありがとうございました。 毎年八千件もそうやって指導しているということでお聞きしますと、大変機能的にやられているな、組織的にやっているな、そういうふうな印象を持ちます。 勧告については六件から二十件ちょっとということで、お聞きすると、アンケートの郵送をして、返ってきたものの中から見つけていくような話が多いんだと聞いていますけれども、何十万件と送りますけれども、どうしてそんなことができるんだろうかと聞いたら、これはマークシートだそうですね。マークシートで送って、それを機械的に処理をして、怪しい情報が入ってくるとこの八千件に入っていく。特にその中でも指導…
お答えいたします。 改正法につきましては、公正取引委員会と中小企業庁が共同で開催いたしました企業取引研究会におきまして検討をしたところでございます。資本金基準を補完する基準としてはどういうものがいいのかということをいろいろ検討しておりまして、御指摘のとおり、例えば売上高とか取引依存度とか、そういうものについてもアイデアといたしまして議論の対象となったということでございます。 例えば売上高につきましては、取引先に開示いたしまして取引依存度が明らかになるということになりますと、適用逃れの観点から、例えばその取引依存度以下にしようとか、発注控えがあるんじゃ…
ありがとうございました。 この法律を施行する上で、発注側と受注側、それぞれがお互いの例えば従業員数が分かっておいて、それで法律の対象かどうかを認識した上で、そして法律をちゃんと守っていきましょう、多分そういった認識はやはり必要だということだと思います。 そう思ったときに、確かに売上げを相手の企業に知られたら面白くない、知らせたくない、そのように企業は思うんじゃないかということだと思いますけれども、その気持ちも分かるんですけれども、他方で、会社法によって既に公開されている情報もあるものですから。会社法によりますと、大企業においては損益計算書と貸借対照表…