お答え申し上げます。
この法律の規制の対象につきましては、規模の大小に応じまして規制が決まってくるということでございまして、現行法では資本金という基準を設けているところでございます。
しかしながら、事業規模が大きいんですが、資本金の額は少額というような事業者もあるわけでございます。そして、自ら減資をするということによりましてこの法律の適用を逃れるケース、相手方に対しまして増資を求めるということでこの法律の適用を逃れるというような問題がございました。
ということで、検討の段階では、資本金基準に比べて適切な基準を設けるべきではないかという議論がなされておりまして、その中に、委員御指摘のような、売上げとか取引依存度とか従業員とか、いろいろなものが提案されたわけでございます。
その中で、一番安定的で分かりやすいものということで、資本金基準に加えまして、従業員、これにつきまして導入をしようということが、公正取引委員会、中小企業庁で共同で開催いたしました企業取引研究会の報告書の中で提言がなされたということでございます。
この従業員基準が仮に導入されますと、どれぐらいの対象範囲が広がるのかということでございますが、全数調査とか、そういうのはなかなか困難ではございますが、サンプル調査を行ったもの、それに踏まえましてお答えいたしますと、例えば我が国における製造委託とか役務提供委託というような取引の中で、四%から一二%が新たに規制の対象となるというふうに推計をしているというものでございます。
115福福森和歌子(立憲)
立憲民主党の福森和歌子です。よろしくお願いいたします。
本日質疑をさせていただく下請法改正案は、中小企業の価格転嫁を促し、賃上げにつなげていく重要な法案だと考えておりますので、いろいろな視点でお聞きしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まずは、価格転嫁を行いやすくする環境整備についてお聞きします。
本改正案で、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず協議に応じないということは禁止だということが追加されました。協議に応じないことが…
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116向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
委員御指摘のとおり、協議に応じたふりをしたり、協議を求めた際に、内製化をするなどそういう取引の打切りを示唆いたしまして、実質的な協議を行わない、そして一方的に価格を決定するというような行為も懸念されるというのは我々も同様に感じております。
こういうものを牽制するために、仮にこの法律が成立いたしまして施行されるということになりますと、どういうものが違反なのかというものを運用基準の中で明確に書いていきたいというふうに考えております。
例えば、形式的な協議のみで必要な資料など説明を行わなく一方的に価格を設定するというようなものとか、受注者…
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117福福森和歌子(立憲)
今、大きく二つ、運用基準を厳しく徹底していくということと、その後、取引をきちんとチェックされていくということの御答弁だったかと思います。本当に両方必要だと思います。ふりをするということは往々に見られることだと思いますので、より徹底を望みます。
次に、本改正案、適用対象とする委託事業者及び中小受託事業者について、資本金基準に加えて、従業員の数の大小による基準を新たに追加するということになっております。
今回、資本金区分の見直しとか取引依存度といった基準も検討された中で、従業員数による基準を導入した意義をお示しください。また、このことによってどのぐらい範…
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- (上の発言)
118向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
この法律の規制の対象につきましては、規模の大小に応じまして規制が決まってくるということでございまして、現行法では資本金という基準を設けているところでございます。
しかしながら、事業規模が大きいんですが、資本金の額は少額というような事業者もあるわけでございます。そして、自ら減資をするということによりましてこの法律の適用を逃れるケース、相手方に対しまして増資を求めるということでこの法律の適用を逃れるというような問題がございました。
ということで、検討の段階では、資本金基準に比べて適切な基準を設けるべきではないかという議論がなされておりまして、その中に、委員御指摘のような、売上げとか取引依存度とか従業員とか、いろいろなものが提案されたわけでございます。
その中で、一番安定的で分かりやすいものということで、資本金基準に加えまして、従業員、これにつきまして導入をしようということが、公正取引委員会、中小企業庁で共同で開催いたしました企業取引研究会の報告書の中で提言がなされたということでございます。
この従業員基準が仮に導入されますと、どれぐらいの対象範囲が広がるのかということでございますが、全数調査とか、そういうのはなかなか困難ではございますが、サンプル調査を行ったもの、それに踏まえましてお答えいたしますと、例えば我が国における製造委託とか役務提供委託というような取引の中で、四%から一二%が新たに規制の対象となるというふうに推計をしているというものでございます。
119福福森和歌子(立憲)
今お答えの幅がちょっとありましたけれども、四%から二桁%ぐらいと。これによって、やはり一つでも、一社でも多くの中小企業が価格転嫁できるように助かるといいと思っておりますので、引き続きの検討ということはお願いしたいと思います。
適用基準が拡大されたということではございますが、一方で、改正案では対象とならない大企業同士の取引についても様々な問題があるんじゃないかという指摘もございます。
実際、私自身も、長年大きめの企業で働いておりましたが、価格転嫁については、下請法対象の取引だけではなくて、大企業同士の取引についても優越的地位の濫用があって、それを是正す…
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120向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
委員御指摘のとおりでございまして、適切な価格転嫁を進めていくためには、この法律の対象取引だけではなく、サプライチェーンを構成する取引全体、そちらでの価格転嫁や取引適正化を進めていくというのが極めて重要ということでございます。
大企業同士の取引ということになりますと、この法律の対象には入ってこないわけでございますが、この法律は元々、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法ということでございまして、その大本の規制法に戻りまして、そちらを踏まえまして、例えば取引の相手方が優越的地位にある、取引の内容が不利益行為だということになりますと、そこは…
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121福福森和歌子(立憲)
ガイドラインはこれから考えていくということかと思いますけれども、私、実は、下請法の対象外の大企業の取引というものが下請法対象の取引に多大なる影響を及ぼしているのではないかと、自分の体験も含めて考えております。ですから、独占禁止法においても、併せて周知徹底とか強化といったことを考えていってほしいと思います。
次に、代金の支払いについてお聞きしたいと思います。
本改正案では、対象取引において手形払いを禁止することになりました。現行法では、支払い日に手形を交付すると、製品や役務の受領から現金受領までの期間は最長で百二十日ということですが、本改正案によって、…
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