向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答えします。

委員御指摘のとおり、協議に応じたふりをしたり、協議を求めた際に、内製化をするなどそういう取引の打切りを示唆いたしまして、実質的な協議を行わない、そして一方的に価格を決定するというような行為も懸念されるというのは我々も同様に感じております。

こういうものを牽制するために、仮にこの法律が成立いたしまして施行されるということになりますと、どういうものが違反なのかというものを運用基準の中で明確に書いていきたいというふうに考えております。

例えば、形式的な協議のみで必要な資料など説明を行わなく一方的に価格を設定するというようなものとか、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じずに一方的に価格を決定するというような問題事例を盛り込むことによりまして、それを周知徹底をするということで、違反行為の未然防止を図りたいというふうに考えてございます。

さらには、公正取引委員会では、毎年、発注者、受注者に対しまして大規模な書面調査をしておりまして、取引状況について確認をしておるところでございますので、そういうところで取引状況を見まして、本当に、ふりをしているとか怪しいというものがありますと、そこにつきましては積極的に調査の対象にいたしまして、両当事者から話を聞くというふうなもので、仮に違反行為が認められるということになりますと、それに対しまして厳正に対処するということで、この規定の実効性を担保してまいりたいと考えてございます。

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