斎須朋之国税庁長官官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答え申し上げます。

航空機燃料税が課される航空機燃料とは、航空機の燃料用に供される炭化水素油をいうとされております。

基本的に、航空機の燃料用に供されるSAFは、航空機燃料税の課税対象であります炭化水素油に該当するものと承知しております。

したがいまして、御質問のSAFが国内線の航空機の燃料に供されるとき、すなわち航空機の燃料として航空機に積み込むときに航空機燃料税が課されることとなるというふうに考えております。

前後のやりとり

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