御答弁ありがとうございます。
建設業法の観点から必要な指導等はされているというふうにもちろん認識はしておりますけれども、全くないというのは、これがまた私自身としては違和感を覚えます。そもそも、中立な立場の公正取引委員会による指導、勧告と業界を所管する省庁による指導監督は意味合いも異なるのではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。
私の地元では、下請というと、斎藤副大臣も恐らく御認識は一緒だと思うんですが、やはり土木建設業を思い浮かべるものなんです。私自身はそう思い浮かべます。今回の質問に当たって、地元で様々な事業者の方のお声を伺いました、いろいろな業界の。その中で、やはり多くが建設業界の事業者の方々でした。
今回の下請法改正の大きな背景は先ほど申し上げたとおり価格転嫁ですけれども、建設業の価格転嫁率も五〇%前後、そして業種別で十二位と、特に価格転嫁が進んでいるというわけではありません。先ほど確認したように、ここでは一応、対象として、伊東大臣はお答えいただけませんでしたけれども、一部工事に下請法が適用される部分がありますよね。例えば、工事に必要な資材作成の発注だったり、また除雪など、建設業でも取引の種類によっては下請法の適用を受けるわけです。このような下請法の適用の有無が現場できちんと認識され切れているのかどうかというのが一つ私、問題意識でございます。
建設業法によって業界に即した規制や指導を行う必要性はもちろん否定はしません。しかし、建設業もそれ以外の業種も広い意味で独禁法の優越的地位の濫用の禁止の規制が及ぶことを考えれば、優越的地位の濫用を防止する観点に特化し、様々な業種を包括的に規制する下請法の規制を建設業にも及ぼしてよいのではないか、私はこう考えています。わざわざ建設業だけ適用を除外する必要はないのではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
77
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
梅谷先生の御質問にお答えしてまいります。
建設業法の建設工事につきましては、建設業法におきまして建設工事の下請取引における不当な行為を禁止する規定が設けられているため、御指摘のとおり、この法律の適用対象外となっているものであります。
この発言のページ
78
梅谷守(立憲)
今、業法の方でということで、建設工事が類似の規制があるということでの、これは平成十五年改正で除外されたものだと思います。
ですが、近年、下請法違反行為に対する公正取引委員会による勧告とか指導などの件数は増加傾向、そしてまた原状回復していただく金額も増加傾向にございます。建設業法でも、下請法違反に相当する行為があった場合は、国交大臣が公正取引委員会に措置要求をすることになっています。
では、この措置要求が行われた件数、公正取引委員会の措置につながった件数はどれだけあるでしょうか。お答えください。
この発言のページ
79古古谷一之公正取引委員会委員長
お答えいたします。
御指摘の公正取引委員会に対する建設業法の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事からの措置請求というのは、これまでのところ、実績はございません。
この発言のページ
- (上の発言)
80
梅谷守(立憲)
御答弁ありがとうございます。
建設業法の観点から必要な指導等はされているというふうにもちろん認識はしておりますけれども、全くないというのは、これがまた私自身としては違和感を覚えます。そもそも、中立な立場の公正取引委員会による指導、勧告と業界を所管する省庁による指導監督は意味合いも異なるのではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。
私の地元では、下請というと、斎藤副大臣も恐らく御認識は一緒だと思うんですが、やはり土木建設業を思い浮かべるものなんです。私自身はそう思い浮かべます。今回の質問に当たって、地元で様々な事業者の方のお声を伺いました、いろいろな業界の。その中で、やはり多くが建設業界の事業者の方々でした。
今回の下請法改正の大きな背景は先ほど申し上げたとおり価格転嫁ですけれども、建設業の価格転嫁率も五〇%前後、そして業種別で十二位と、特に価格転嫁が進んでいるというわけではありません。先ほど確認したように、ここでは一応、対象として、伊東大臣はお答えいただけませんでしたけれども、一部工事に下請法が適用される部分がありますよね。例えば、工事に必要な資材作成の発注だったり、また除雪など、建設業でも取引の種類によっては下請法の適用を受けるわけです。このような下請法の適用の有無が現場できちんと認識され切れているのかどうかというのが一つ私、問題意識でございます。
建設業法によって業界に即した規制や指導を行う必要性はもちろん否定はしません。しかし、建設業もそれ以外の業種も広い意味で独禁法の優越的地位の濫用の禁止の規制が及ぶことを考えれば、優越的地位の濫用を防止する観点に特化し、様々な業種を包括的に規制する下請法の規制を建設業にも及ぼしてよいのではないか、私はこう考えています。わざわざ建設業だけ適用を除外する必要はないのではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
81
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
先ほど、答えていないのではないか、こう言われたところでありますけれども、例示されました除雪作業についてでありますが、建設業者が行います除雪作業につきましては、通常、建設工事には当たらないと考えられているところであります。
そのため、発注者から除雪作業の委託を受けた事業者が建設事業者にその作業の全部又は一部を委託する場合につきましては、当該委託を受ける建設事業者は下請業者としてこの法律の適用対象となり得るところである、このように解釈されております。
この発言のページ
82古古谷一之公正取引委員会委員長
大臣の御答弁を補足させていただきます。
委員が御指摘になりましたように、建設業法は業法でございます。一方で、下請法は、独禁法の優越的地位濫用の規制を補完する形の業種横断的な取引適正化を図るための法律でございまして、取引を適正化するという点では同じ考え方でできているんだと思います。
そういう意味で、建設業法の方は下請法の適用除外ということが明確になっておりますので、それぞれの役割を分担しながら規制をしているという位置づけであろうかと思います。
今回、下請法の改正案では、事業所管省庁にも指導監督権限を付与するなど、公正取引委員会と事業所管省庁との連携も…
この発言のページ
83
梅谷守(立憲)
ありがとうございます。
運用によってこれから体制をより強化していきたいということでございます。
そして、次に、除雪についてお尋ねをしたいと思います。
先ほど申し上げたとおり、豪雪地帯では、地域の建設業者の方が冬場に除雪を担って、いわば地域の暮らしと経済を支える、それこそインフラを担ってくださっているわけです。
ただ、除雪という仕事は特殊でして、雪国の方はよく分かると思うんですが、まず、いつ仕事が発生するのか、これは天候次第。そして、命に直結する仕事ですので、降ったら即座に動くということが求められます。前日、お酒も飲めない。
そういう中で、雪が降…
この発言のページ