梅谷守 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

御答弁ありがとうございます。

建設業法の観点から必要な指導等はされているというふうにもちろん認識はしておりますけれども、全くないというのは、これがまた私自身としては違和感を覚えます。そもそも、中立な立場の公正取引委員会による指導、勧告と業界を所管する省庁による指導監督は意味合いも異なるのではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。

私の地元では、下請というと、斎藤副大臣も恐らく御認識は一緒だと思うんですが、やはり土木建設業を思い浮かべるものなんです。私自身はそう思い浮かべます。今回の質問に当たって、地元で様々な事業者の方のお声を伺いました、いろいろな業界の。その中で、やはり多くが建設業界の事業者の方々でした。

今回の下請法改正の大きな背景は先ほど申し上げたとおり価格転嫁ですけれども、建設業の価格転嫁率も五〇%前後、そして業種別で十二位と、特に価格転嫁が進んでいるというわけではありません。先ほど確認したように、ここでは一応、対象として、伊東大臣はお答えいただけませんでしたけれども、一部工事に下請法が適用される部分がありますよね。例えば、工事に必要な資材作成の発注だったり、また除雪など、建設業でも取引の種類によっては下請法の適用を受けるわけです。このような下請法の適用の有無が現場できちんと認識され切れているのかどうかというのが一つ私、問題意識でございます。

建設業法によって業界に即した規制や指導を行う必要性はもちろん否定はしません。しかし、建設業もそれ以外の業種も広い意味で独禁法の優越的地位の濫用の禁止の規制が及ぶことを考えれば、優越的地位の濫用を防止する観点に特化し、様々な業種を包括的に規制する下請法の規制を建設業にも及ぼしてよいのではないか、私はこう考えています。わざわざ建設業だけ適用を除外する必要はないのではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

76の発言を見る

84の発言を見る