秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

お答え申し上げます。

一定規模以上の洋上風力発電事業の実施に当たりましては、事業者におかれまして、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続、これを行って、地域の自然環境の状況に応じまして、希少な動植物ですとか、あるいはその生息環境、こういったものへの影響などを含めまして、事業に関する環境影響を回避、低減するための保全措置を講じていただいている、こういう状況にございます。

また、再エネ海域利用法の改正法におきましては、洋上風力発電事業に係る区域の指定、これに先立ちまして、環境大臣が、海中も含めまして、環境保全の観点から必要な調査を行うということとなってございます。事業者は、こういった結果を踏まえまして、環境影響に係る予測、評価を行うこととしておりまして、洋上風力発電事業においても適切な環境配慮が確保されていく仕組みとしてございます。

御指摘の漁業海域あるいは干潟に関しましては、再エネ海域利用法に基づきます案件形成の仕組みにおいては、経済産業大臣及び国土交通大臣によりまして、法定協議会での漁業者さん等も含めました協議を通じて利害関係が図られていくというふうに認識をいたしてございます。

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