浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

水俣病は、環境が破壊され、大変多くの方が健康被害に苦しまれてきた、我が国の環境行政の原点であると累次にわたって申し上げてきているわけでありますけれども、今御指摘のいわゆる水質二法については、平成十六年の水俣病関西訴訟の最高裁判決において次のように判示がなされたと承知をしております。

すなわち、住民の生命、健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続していたこと、水俣病の原因物質及び排出源が高度の蓋然性をもって認識し得る状況にあったこと等から、水質二法に基づく権利権限を行使しなかったことは、法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものとされ、国家賠償法第一条一項の適用上違法とされたものと承知をしております。

この内容を真摯に反省し、このような悲惨な公害を決して再び繰り返してはならないと考えています。

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