秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。

そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、強いリンケージがございます。こうした意見を踏まえた最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることとなってございます。こうした仕組みにより、環境に係る適正な配慮、これを確保しているという仕組みとなってございます。

さらには、環境大臣意見におきましては、必要に応じ、バードストライク等の予測の不確実性が大きい事項については事後調査を実施することや、あるいは、稼働後に重大な環境影響が認められた場合に追加的な環境保全措置を講ずること等を求めております。こうした取組を通じまして、事業者が適切な環境保全措置を講ずるよう促してまいる所存でございます。

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