御答弁ありがとうございます。
適切な運用をしていくとともに、環境影響の回避、低減が図られるよう、引き続きお願いしてまいりたいというふうに思っております。
次に、事業者に応じた政府の対応についてお伺いさせていただきます。
自然環境への配慮に係る対応は、開発事業者によって大きな差があるのが現状でございます。環境保護団体の調査では、稼働中の風力発電、アセスメント手続中の風力発電のいずれにおいても、バランスよく環境への配慮を行っている企業、例えば、全てのチェック項目で平均以上、自然環境への配慮がされておられますHSE株式会社さんのような会社がある一方で、顕著に自然環境への配慮に欠いている企業の存在も指摘されております。
こうした実態を踏まえ、環境に配慮を欠く企業に対しては厳しく対応する必要があると考えております。例えばその企業には厳罰に対処するなどペナルティーを科すべきだというふうに考えておりますが、環境省の見解をお伺いいたします。
85
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
改正法案の規定に基づく施行状況についての検討は、改正事項の効果検証をした上で実施する必要性がありますけれども、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めれば、更に期間を要することとなります。
そのため、五年では検討に必要な期間を確保することは難しく、検討の時期は施行後十年とすることが現実的だと考えております。
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86
仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
制度全体を見まして、整合性を保っていくためには一定の見直し周期が必要であるというお考え、よく理解できました。
引き続き、やはり現場の声、参考人質疑の方を含めて、制度運用上の課題など丁寧に耳を傾けていただきながら、適切な時期の制度改正がなされていくことを期待して、次の質問に入らせていただきたいというふうに思っております。
次に、環境アセスメントの四半世紀の評価についてお伺いさせていただきたいというふうに思っております。
この環境アセスメント制度、こちらについては、開発計画を決定する前に、環境影響を事前に調査、予測し、代替案を…
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87
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価法については、御指摘のとおり、一九九九年の施行以来、二〇二四年度末時点で、計八百七十九件の環境影響評価手続を実施し、審査の実績や知見を着実に積み重ねるとともに、制度の運用を通じて得られた課題に対し、二〇一一年の法改正による配慮書、報告書制度の創設や、二〇一九年の政令改正による太陽光発電事業のアセス対象事業への追加等、必要な制度見直しを講じてまいりました。
また、環境影響評価手続の実効性という観点では、環境影響評価の具体的な指針となる基本的事項の見直しや技術ガイドの作成を実施してきたほか、事業者が実施した環境影響評価の内容に不十分な点がある場…
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- (上の発言)
88
仙田晃宏(国民)
御答弁ありがとうございます。
適切な運用をしていくとともに、環境影響の回避、低減が図られるよう、引き続きお願いしてまいりたいというふうに思っております。
次に、事業者に応じた政府の対応についてお伺いさせていただきます。
自然環境への配慮に係る対応は、開発事業者によって大きな差があるのが現状でございます。環境保護団体の調査では、稼働中の風力発電、アセスメント手続中の風力発電のいずれにおいても、バランスよく環境への配慮を行っている企業、例えば、全てのチェック項目で平均以上、自然環境への配慮がされておられますHSE株式会社さんのような会社がある一方で、顕著に自然環境への配慮に欠いている企業の存在も指摘されております。
こうした実態を踏まえ、環境に配慮を欠く企業に対しては厳しく対応する必要があると考えております。例えばその企業には厳罰に対処するなどペナルティーを科すべきだというふうに考えておりますが、環境省の見解をお伺いいたします。
89秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。
そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、…
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仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
しっかりと今、環境大臣を含めて、事業者に対して確認、調査していくという、追加調査、見直しの、是正を図っていくというのがありますけれども、明らかにその是正に対して講じない部分の方がいらっしゃる場合があれば、例えば入札参加資格を停止するといった厳しい措置も必要だと思っていますので、ここについては引き続き御検討をお願いしたいというふうに思っております。
次に、アセスにおけるコミュニケーションの推進についてお伺いいたします。
アメリカでは、現在、環境影響評価書は、資料等を除いては百五十ページを超えないこと、非常に複雑な事業であっても…
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91秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、事業者に対して環境影響評価図書を求めておるわけでございますが、委員御指摘になったように、非常に大部なものとなります。したがいまして、これを分かりやすく要約した書類、これの作成、公表を法の中で義務づけておるところでございます。
また、事業者に対しまして、方法書や準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。こうした格好で、一般の方も含めて、地元の人のみならず、参加を可能とする仕組みも設けております。
こういった仕組みがより実効的となるように、今後も制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
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