お答えいたします。
環境影響評価図書は事業者が作成し保有するものであるため、環境大臣がこれを公開するに当たっては、事業者の同意が必要であります。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるよりよい効果的なアセスの実施につながるなど公益性の高い情報であることから、そのような制度趣旨を丁寧に説明することで、より多くの事業者の方々に継続公開に御協力いただけるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)
お答えいたします。
環境影響評価図書は事業者が作成し保有するものであるため、環境大臣がこれを公開するに当たっては、事業者の同意が必要であります。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるよりよい効果的なアセスの実施につながるなど公益性の高い情報であることから、そのような制度趣旨を丁寧に説明することで、より多くの事業者の方々に継続公開に御協力いただけるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
通告していないですけれども、二〇一一年の三月、公開を一時中止した理由というのはお聞かせ願えないですか。
申し訳ございません。ちょっと承知いたしておりません。
この日付が非常に気になるところで、また次の機会にお教え願いたいと思います。
今回の法改正により、アセス図書は、事業者の同意の上、公開可能となりましたが、継続公開を義務づけたらいかがでしょうか。
これは結局、事業者が同意した上で環境大臣がそれを入手して公開するという形で、事業者が同意しなければ公開できないという状況だと思うんですけれども、義務化するということはないんでしょうか、環境大臣。
お答えいたします。
環境影響評価図書は事業者が作成し保有するものであるため、環境大臣がこれを公開するに当たっては、事業者の同意が必要であります。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるよりよい効果的なアセスの実施につながるなど公益性の高い情報であることから、そのような制度趣旨を丁寧に説明することで、より多くの事業者の方々に継続公開に御協力いただけるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
義務化には至らないという形だと思うんですけれども、今後もこの義務化に向けて検討していただきたいと思います。 そしてまた、環境大臣の権限によって国交省や経産省からのアセスを入手して公開するということが可能と今回なりましたから、是非その点、環境大臣に広くお願いしたいと思います。省庁をまたいでのことが可能になったということは非常にすばらしいことですので、是非、その次の段階を進めていただけたらと思います。 続きまして、アセス図書に提出されるべき資料やデータの質や量に関し環境への影響のある基準を設けて、記載内容が適切であるか、第三者機関によって評価すべきではな…
環境影響評価図書で記載すべき事項及び環境影響評価を行う際の留意事項等については、事業者が環境影響評価の項目や調査、予測及び評価の手法等を適切に選定し、環境保全措置について検討できるよう、環境影響評価法及び下位法令において定められております。 また、当該図書の審査については、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から環境大臣等が行い、データが不十分な場合や記載内容に問題がある場合には、環境保全の見地から意見を述べることとなります。 審査に当たっては、必要に応じて、各分野の専門家に対してヒアリングを実施するとともに、環境大臣意見を述べる際に…
データというのはすごく大事で、国が費用を払わなくても事業者が自ら負担してデータを集めているということ、これを基準化することで非常に科学的なデータになるという状況で、本当に貴重ですよね。
環境省の予算は非常に限られていると思いますが、その予算をカバーする意味でも、基準ということで、事後調査報告書を、アセス図書のデータの有効利用を行い、環境保全などの技術開発、研究などに役立てるべきではないかと考えますが、浅尾環境大臣、いかがでしょうか。