申し訳ございません。ちょっと承知いたしておりません。
秦康之環境省総合環境政策統括官
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)
前後のやりとり
再エネという考え方だけでなくて、地球温暖化対策という言葉を使うと非常に住民の理解も得られると思いますので、是非この点、推進していただきたいと思います。 次は、これまでのアセス図書の公開というのは、一九九九年から、縦覧期間が終了した後も、一般社団法人日本環境アセスメント協会の一室を閲覧場所として公開する仕組みを設けていましたけれども、二〇一一年の三月にこの閲覧の仕組みは中止となった。それで、環境省の図書館での閲覧に限定された。 これは本当は質問したかったところですけれども、どうして中止になったのかなというところが疑問点ではあるんですけれども、その後は、…
お答えいたします。 環境省におきましては、二〇一八年度、平成三十年度より、事業者による縦覧又は公表期間が終了した後についても、事業者の協力を得て、運用上の話でございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んできたところでございます。 令和七年、二〇二五年二月までに環境影響評価手続が実施された事業件数八百九十七件のうち、図書を継続公開しているのは約一割強の九十四件となってございます。 後段の話でございますが、環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者による効率的なアセスの実施ですとか、あるいは累積的な影響への活用、透明性の向上による事業に対する…
通告していないですけれども、二〇一一年の三月、公開を一時中止した理由というのはお聞かせ願えないですか。
- (上の発言)
申し訳ございません。ちょっと承知いたしておりません。
この日付が非常に気になるところで、また次の機会にお教え願いたいと思います。
今回の法改正により、アセス図書は、事業者の同意の上、公開可能となりましたが、継続公開を義務づけたらいかがでしょうか。
これは結局、事業者が同意した上で環境大臣がそれを入手して公開するという形で、事業者が同意しなければ公開できないという状況だと思うんですけれども、義務化するということはないんでしょうか、環境大臣。
お答えいたします。
環境影響評価図書は事業者が作成し保有するものであるため、環境大臣がこれを公開するに当たっては、事業者の同意が必要であります。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるよりよい効果的なアセスの実施につながるなど公益性の高い情報であることから、そのような制度趣旨を丁寧に説明することで、より多くの事業者の方々に継続公開に御協力いただけるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
義務化には至らないという形だと思うんですけれども、今後もこの義務化に向けて検討していただきたいと思います。 そしてまた、環境大臣の権限によって国交省や経産省からのアセスを入手して公開するということが可能と今回なりましたから、是非その点、環境大臣に広くお願いしたいと思います。省庁をまたいでのことが可能になったということは非常にすばらしいことですので、是非、その次の段階を進めていただけたらと思います。 続きまして、アセス図書に提出されるべき資料やデータの質や量に関し環境への影響のある基準を設けて、記載内容が適切であるか、第三者機関によって評価すべきではな…