秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えをさせていただきます。

環境省が、二〇二〇年、令和二年度に経済産業省と共同で行った検討会の報告書におきましては、環境影響評価法の対象となる第一種事業の風力発電事業の規模につきまして、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性、こうした観点から検討した結果、五万キロワット以上とすることが適切であるとされたところでございます。

この結論を踏まえまして、風力発電の環境影響評価手続に係る規制改革実施計画の閣議決定も経た上で、二〇二一年、令和三年に環境影響評価法施行令の改正を行いまして、風力発電事業に係る規模要件の見直しを実施したところでございます。

一方で、委員御指摘のように、現行の第二種事業の規模要件を下回るような事業におきましても、風車の立地場所や配置によりましては、バードストライクによる鳥類への影響等が懸念されることがあるということで、規模要件の引下げ以前における環境影響評価に係る審査においても、このような場合には厳しい環境大臣意見を述べてきたところでもございます。

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