お答えいたします。
本改正案につきましては、建て替えの要件に該当するもの、具体的には、既存工作物を除却又は廃止するとともに、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業、これにつきまして、配慮書の記載事項を適正化するということとしておりますけれども、ここで言う同一又は近接する区域、あるいは同種の工作物といった具体的な範囲につきましては、政令等におきまして具体的な数値的基準を定めることとしておりまして、今後、技術的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。
また、建て替えの場合におきまして、設備の大型化による環境影響の拡大が想定されるような場合もあると考えます。事業者におきましては、これを可能な限り回避、低減するための環境配慮、この内容をしっかりと配慮書に記載していただく、このことが必要であると考えております。
仮に、こうした事業者による環境配慮の内容が不十分であるとした場合には、立地あるいは配置の見直しも含めた環境大臣意見を述べさせていただくことになる、こういうことを想定いたしてございます。
56
阿部知子(立憲)
是非よろしくお願いいたします。
終わらせていただきます。
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57
近藤昭一(立憲)
次に、猪口幸子さん。
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58猪猪口幸子(維新)
日本維新の会の猪口幸子です。
本日は、環境影響評価法の一部を改正する法律案について質問いたします。
まず、風力発電等の設備の大型化、大規模化があり、建て替えであっても自然環境を改変する可能性もあり、一定の基準を設けた上で環境配慮書を求める必要があるのではないでしょうか。質問いたします。
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- (上の発言)
59秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
本改正案につきましては、建て替えの要件に該当するもの、具体的には、既存工作物を除却又は廃止するとともに、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業、これにつきまして、配慮書の記載事項を適正化するということとしておりますけれども、ここで言う同一又は近接する区域、あるいは同種の工作物といった具体的な範囲につきましては、政令等におきまして具体的な数値的基準を定めることとしておりまして、今後、技術的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。
また、建て替えの場合におきまして、設備の大型化による環境影響の拡大が想定されるような場合もあると考えます。事業者におきましては、これを可能な限り回避、低減するための環境配慮、この内容をしっかりと配慮書に記載していただく、このことが必要であると考えております。
仮に、こうした事業者による環境配慮の内容が不十分であるとした場合には、立地あるいは配置の見直しも含めた環境大臣意見を述べさせていただくことになる、こういうことを想定いたしてございます。
60猪猪口幸子(維新)
近接、同一の場所でも、やはり大きさに制限がなければ、倍になっていても非常に問題となりますので、その点、よろしくお願いいたします。
続きまして、二〇二一年、風力発電で、第一種事業を一万キロワットから五万キロワット以上に、第二種事業を七千五百キロワットから三万七千五百キロワットに上げていますが、変更の理由は何でしょうか。風力発電に係る厳しい意見として、騒音やバードストライクなどの問題事象は、一万から三万七千五百キロワット、これは二種事業以下の規模ですけれども、それに集中していますが、これについての認識はいかがでしょうか。
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61秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えをさせていただきます。
環境省が、二〇二〇年、令和二年度に経済産業省と共同で行った検討会の報告書におきましては、環境影響評価法の対象となる第一種事業の風力発電事業の規模につきまして、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性、こうした観点から検討した結果、五万キロワット以上とすることが適切であるとされたところでございます。
この結論を踏まえまして、風力発電の環境影響評価手続に係る規制改革実施計画の閣議決定も経た上で、二〇二一年、令和三年に環境影響評価法施行令の改正を行いまして、風力発電事業に係る規模要件の見直しを実施したところでございます。
…
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62猪猪口幸子(維新)
二種以下でもやはり環境に影響するというところ、これをどうやって取っていくかということを、できれば環境省の方で継続して考えていただきたいと思います。
続きまして、第二種事業は、手続を実施するか否かを個別に判断する、スクリーニングすることとされており、事業規模の下限が第一種事業の七五%とされていますが、これは、周辺環境への影響が大きい場合、規模要件をもっと引き下げるべきではないかと思いますが、特に風力発電では必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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