ありがとうございます。
事業者がきちんと行われているかどうかを判断します、そして聴取することができるんですと。しかし、そのできるかどうかを判断するのも担当者になられるというふうに思うんですよね。
そうすると、例えばですけれども、担当者の裁量というのはすごく大きいなと思いまして、Aさんが担当者のときは、これは事業者はちゃんとやっていないなというふうに判断する場合もあれば、同じような事例でもBさんに担当者が移った場合、担当者の方も任期があるわけですから替わるわけですけれども、これはちゃんと、きちんとやっているなというふうに感じる場合もあられると思うんです。
ここはやはり、国の未来に向けたしっかりとメッセージを残す、そういう法規定であるということを鑑みれば、どの程度の部分をしっかり調査不十分というふうに定義していくのかは、私は、総合的にとか必要に応じてという言葉以上に踏み込んで環境省さんは示すべきじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、この一定の柱というものを大臣だったらどういうふうに見られますか。厳しいですかね。
そうしたら、是非ともこれは一緒に考えさせていただきたいんです。環境省さんにお願いをさせていただきたいのを含めて、我々としてもしっかり考えていきたいんです。じゃないと、調査不十分といったときの住民側の意見や、あるいはそれは科学者かもしれないですけれども、自分たちの意見が反映されるときもあれば反映されないときもある、これがずっと続いてしまうと、結局分断が起きてしまうんじゃないか。
分断を起こすための法規制では絶対ないわけですから、さっき大臣がおっしゃってくださった、地域とのコミュニケーションを図っていくということであるならば、しっかりとそこを密に取っていくために、ある意味で透明性を確保し、行政の柱をしっかり示しましょうということを是非とも重ねてお願い申し上げたいと思いますので、他人任せにしませんので、是非ともよろしくお願い申し上げます。
最後に、アセス図書について伺いたいと思います。
これはとにかく見づらいんですよね。先ほども申し上げたんですけれども、非常に見づらくて、私も実際に見ていったんですけれども、これは是非、気になったのが事後調査に関する点なんです。例えばですけれども、事後調査の項目を見てみると、書いてあるところもあるんですが、年に一回調査を行いますというふうに、悪い言葉で言うと雑に書かれている状況なんです。雑に書かれている状況の中で、それを一回調査して、何を実際に調査したんでしょう、その結果どうなんでしょうというのを見ようとしても、全然出てこないんですね。
これを環境省さんに伺うと、馬場さん、実はそれ違うんですと言われまして、発電所の領域は別な法律で作られていますから、アセス図書の公開範囲に入っていないんですと言われるんです。
でも、アセス図書で見ようとすると、行いますと書いてあるんですよ。なのに、それを見ようとしても見れないという状況になってしまうんです。おかしいかなと思って。
だとするなら、行うと書いたのなら、ちゃんとそこはひもづいて公開していただきたいと思っていますし、これはきっと、省庁をまたいで環境省さんがリードして、しっかりと、私、枠組みをつくることができると思うんですよね。アセス図書で見た人がおかしいと思わないように、事後調査の結果を確認できるよう、環境省さんに求めたいと思います。
大臣、お願いできませんでしょうか。
27
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価法では、御指摘の廃棄物を含む個々の環境項目について、事業者により実行可能な範囲内で環境影響を回避、低減するための環境保全措置を検討することを求めております。
これにより、事業によって発生する廃棄物に関しては、廃棄物の排出抑制やリサイクルを始めとする環境保全措置に係る検討が、環境影響評価手続の過程において事業者によって実施されることが確保されることとなります。
なお、廃棄物のリサイクルについては、サーキュラーエコノミーの観点から重要な課題と認識しておりまして、今後とも引き続き関係省庁と連携して、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考え…
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28
馬場雄基(立憲)
大臣、一歩踏み込んでいただきたいなと思って伺いましたけれども、是非、省内に戻られましたら、十個でいいので、実際書かれているところを見ていただきたいと思います。ほとんど定型文です。だからこそ、しっかりとここに未来へのメッセージを、責任ある対応をしていくために、実際、環境省も太陽光パネルで同じことをやっているわけですから、今になって洋上風力で同じことを繰り返してはならないと思います。今現時点でやれること、我々が今やっていることが未来につながるということを意識して、是非ともマネジメントしていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
先ほど、環境ア…
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29秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えをさせていただきます。
環境影響評価に関する審査におきましては、環境影響評価に関する指針を定めた基本的事項ですとか、あるいは、対象事業の種類ごとに影響を受けるおそれがあるとされる環境要素、こういったものを定めました主務省令に基づき調査が実施されているかを確認するとともに、これはかなり大部のものになるんですけれども、大気環境や水環境ですとか、あるいは生態系、あるいは景観、こういった環境要素ごとに、調査方法ですとかあるいは調査期間、こういったものについて示した技術ガイドというものを発行いたしてございます。こういった様々な書類を参考といたしまして、事業…
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- (上の発言)
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馬場雄基(立憲)
ありがとうございます。
事業者がきちんと行われているかどうかを判断します、そして聴取することができるんですと。しかし、そのできるかどうかを判断するのも担当者になられるというふうに思うんですよね。
そうすると、例えばですけれども、担当者の裁量というのはすごく大きいなと思いまして、Aさんが担当者のときは、これは事業者はちゃんとやっていないなというふうに判断する場合もあれば、同じような事例でもBさんに担当者が移った場合、担当者の方も任期があるわけですから替わるわけですけれども、これはちゃんと、きちんとやっているなというふうに感じる場合もあられると思うんです。
ここはやはり、国の未来に向けたしっかりとメッセージを残す、そういう法規定であるということを鑑みれば、どの程度の部分をしっかり調査不十分というふうに定義していくのかは、私は、総合的にとか必要に応じてという言葉以上に踏み込んで環境省さんは示すべきじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、この一定の柱というものを大臣だったらどういうふうに見られますか。厳しいですかね。
そうしたら、是非ともこれは一緒に考えさせていただきたいんです。環境省さんにお願いをさせていただきたいのを含めて、我々としてもしっかり考えていきたいんです。じゃないと、調査不十分といったときの住民側の意見や、あるいはそれは科学者かもしれないですけれども、自分たちの意見が反映されるときもあれば反映されないときもある、これがずっと続いてしまうと、結局分断が起きてしまうんじゃないか。
分断を起こすための法規制では絶対ないわけですから、さっき大臣がおっしゃってくださった、地域とのコミュニケーションを図っていくということであるならば、しっかりとそこを密に取っていくために、ある意味で透明性を確保し、行政の柱をしっかり示しましょうということを是非とも重ねてお願い申し上げたいと思いますので、他人任せにしませんので、是非ともよろしくお願い申し上げます。
最後に、アセス図書について伺いたいと思います。
これはとにかく見づらいんですよね。先ほども申し上げたんですけれども、非常に見づらくて、私も実際に見ていったんですけれども、これは是非、気になったのが事後調査に関する点なんです。例えばですけれども、事後調査の項目を見てみると、書いてあるところもあるんですが、年に一回調査を行いますというふうに、悪い言葉で言うと雑に書かれている状況なんです。雑に書かれている状況の中で、それを一回調査して、何を実際に調査したんでしょう、その結果どうなんでしょうというのを見ようとしても、全然出てこないんですね。
これを環境省さんに伺うと、馬場さん、実はそれ違うんですと言われまして、発電所の領域は別な法律で作られていますから、アセス図書の公開範囲に入っていないんですと言われるんです。
でも、アセス図書で見ようとすると、行いますと書いてあるんですよ。なのに、それを見ようとしても見れないという状況になってしまうんです。おかしいかなと思って。
だとするなら、行うと書いたのなら、ちゃんとそこはひもづいて公開していただきたいと思っていますし、これはきっと、省庁をまたいで環境省さんがリードして、しっかりと、私、枠組みをつくることができると思うんですよね。アセス図書で見た人がおかしいと思わないように、事後調査の結果を確認できるよう、環境省さんに求めたいと思います。
大臣、お願いできませんでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
現行制度上、御指摘の発電所事業については事業着手後に実施する事後調査や環境保全措置の結果を取りまとめた報告書が環境大臣に送付されない仕組みとなっておりますが、今般の法改正によって、環境大臣が環境影響評価図書を入手し、継続的に公開できるようにすることで、事業着手後の環境影響等についても確実に把握することが可能となっていると考えております。
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馬場雄基(立憲)
今のお答えだと変わらないんですよね。自分の省の中で完結できるところはやりますと言うんですが、環境省は、環境というものは、経済産業省や国交省やあるいは文科省や、全てのところに関わっていくものなわけですから、是非とも、アセス図書が、公開の主権が環境省にあるならば、環境省が主体となってそこは枠組みをつくっていただきたいと、大臣、重ねて、重ねて、重ねてお願い申し上げたいと思います。
環境アセスメントは、まさに未来をつくるためのものです。ここが民主主義を成り立たせるか否かの分岐点であるということを最後に確認をさせていただきまして、質問を終わります。
ありがとう…
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近藤昭一(立憲)
次に、屋良朝博さん。
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