秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えをさせていただきます。

環境影響評価に関する審査におきましては、環境影響評価に関する指針を定めた基本的事項ですとか、あるいは、対象事業の種類ごとに影響を受けるおそれがあるとされる環境要素、こういったものを定めました主務省令に基づき調査が実施されているかを確認するとともに、これはかなり大部のものになるんですけれども、大気環境や水環境ですとか、あるいは生態系、あるいは景観、こういった環境要素ごとに、調査方法ですとかあるいは調査期間、こういったものについて示した技術ガイドというものを発行いたしてございます。こういった様々な書類を参考といたしまして、事業者による調査が十分に行われているかどうか、これを確認しておるわけでございます。

こうした審査に当たりまして、環境影響評価法に基づく環境大臣意見の透明性や、あるいは技術的水準の確保、これを図っていくために、法の施行規則におきまして、環境大臣の意見の形成に当たりましては学識経験者の意見を聞くことができる、このような規定もございます。そうした規則に基づきまして、透明性及び技術的水準の確保を図る観点から、私どもが学識経験者に意見聴取をいたしまして、そういった意見も踏まえつつ判断をしてきているということでございます。

前後のやりとり

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