角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答え申し上げます。

浄化槽法第十一条に基づく検査の結果、放流水質がBOD基準を超過していることが確認された事例は、令和五年度に全国で検査を実施した浄化槽約三百五十万基のうち、約三万八千件が報告されているところでございます。

この検査結果につきましては、浄化槽法に基づき指定検査機関から都道府県等に報告されることとなっており、また、指定検査機関から浄化槽管理者にも検査結果を通知するよう、都道府県を通じて指導を行っているところでございます。

浄化槽の適正な維持管理を確保するため、都道府県等は、指定検査機関からの検査結果報告などを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、保守点検業者等に対し、浄化槽法に基づく指導等を行う仕組みとなってございます。

具体的には、例えば、保守点検が未実施であればその実施を指導したり、また、浄化槽の機器が破損している場合はそれを修繕するよう指導が行われているものと承知をしております。

放流水質の基準超過に由来する指導等が実際に何件行われたかについては把握しておりませんが、浄化槽法第十二条第一項に基づく指導等の総件数、これについては把握をしてございまして、令和五年度においては約七万三千件となっているところでございます。

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