ゼロ件ということですね。
ワンウェープラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準を策定し、主務大臣の指導助言、ワンウェープラスチックを多く提供する事業者への勧告、公表、命令を措置するとありますけれども、この法律の中で。これはどこまで実施しているのか、お教えください。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
ゼロ件ということですね。
ワンウェープラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準を策定し、主務大臣の指導助言、ワンウェープラスチックを多く提供する事業者への勧告、公表、命令を措置するとありますけれども、この法律の中で。これはどこまで実施しているのか、お教えください。
お答え申し上げます。
一般社団法人プラスチック循環利用協会のデータでございますけれども、これによりますと、二〇二三年における日本のプラスチックごみの総排出量七百六十九万トンのうち、有効利用されている量は六百八十八万トンでございまして、有効利用率は約八九%となります。
この八九%の内訳でございますけれども、マテリアルリサイクルが約二二%、ケミカルリサイクルが約三%、そして熱回収が約六四%となってございます。
リサイクル、八九%と高い比率ですけれども、熱回収、サーマルリサイクルと前は言っていましたけれども、今はサーマルリカバリーという表現になるということをお聞きしていますけれども、それが六四%と。ほとんど燃やしているという状況で、発電すれば有効にはなるんですけれども、温暖化等に関しては、これは余りリサイクルという観点からは非常に、ちょっと疑問だなと思うんです。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和三年六月十一日に公布されましたが、この法律に基づき、製造事業者が環境配慮設計指針に適合した製品を申請、認定した件数は何件ですか。
お答え申し上げます。 委員御指摘の認定制度を適切に実施するためには、製品ごとにどの程度指針に適用しているかを判断するための具体的かつ実効的な基準、これは設計認定基準と称しておりますけれども、その制定が必要となってございます。 この制定のために、多くの有識者、業界関係者と丁寧な議論を行いまして、産業構造審議会での議論を経て、家庭用洗浄剤の容器やペットボトル等の四つの製品の設計認定基準の案を策定をいたしまして、まさに本年四月の中旬までのパブリックコメントを行ったというところでございます。 したがいまして、現時点での申請、認定の実績はまだございませんけれ…
ゼロ件ということですね。
ワンウェープラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準を策定し、主務大臣の指導助言、ワンウェープラスチックを多く提供する事業者への勧告、公表、命令を措置するとありますけれども、この法律の中で。これはどこまで実施しているのか、お教えください。
お答え申し上げます。 プラスチック資源循環促進法で使用の合理化を求められている製品、これは、使い捨てのスプーンであったりとかホテルのアメニティーであるとか、このようなものでございまして、特定プラスチック使用製品と称してございますけれども、こちらの提供量につきましては、プラスチック資源循環促進法の施行の前後で減少の傾向を示しているというのが、当省実施の調査結果でございます。 この理由につきましては、同法に基づき策定をされました使用合理化の判断基準というものに基づきまして、対象の事業者が前向きに使用の合理化に取り組んでいる効果が表れているというように分析…
分かりました、指導監督はできているということで。
プラスチック製包装とプラスチック製品を分別回収、リサイクルしている自治体はどれだけありますか。容器包装リサイクル法ルートの活用を検討している自治体はどれほどあるか。市区町村と再商品化事業所が連携して行う商品化計画の認定はどの程度進んでいるか。まとめてお答え願えたらと思います。
お答え申し上げます。 プラスチック製容器包装と製品プラスチックの両方を分別収集している地方公共団体は、二〇二五年四月現在で百三十団体となってございます。ただ、この百三十団体、割と規模の大きい地方公共団体が多うございますので、人口比の割合でいくと相当程度、これ以上に実態は大きいものと私どもとしては考えております。 このうち、容器包装リサイクル法ルートを活用している、すなわち容器包装リサイクル法の指定法人に引渡しをしている地方公共団体は百八団体。 また、市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画の認定件数は、二〇二五年四月現在、三十一件となって…