お答え申し上げます。
一般社団法人プラスチック循環利用協会のデータでございますけれども、これによりますと、二〇二三年における日本のプラスチックごみの総排出量七百六十九万トンのうち、有効利用されている量は六百八十八万トンでございまして、有効利用率は約八九%となります。
この八九%の内訳でございますけれども、マテリアルリサイクルが約二二%、ケミカルリサイクルが約三%、そして熱回収が約六四%となってございます。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
お答え申し上げます。
一般社団法人プラスチック循環利用協会のデータでございますけれども、これによりますと、二〇二三年における日本のプラスチックごみの総排出量七百六十九万トンのうち、有効利用されている量は六百八十八万トンでございまして、有効利用率は約八九%となります。
この八九%の内訳でございますけれども、マテリアルリサイクルが約二二%、ケミカルリサイクルが約三%、そして熱回収が約六四%となってございます。
そうですね。最終処分というのは、結局、小さいものは輸出しているという状況でよろしいですよね。
日本では、リチウムというのはすごくレアメタルなので、それは非常に貴重なんですけれども、そのリチウムを製錬して取り出す、そういったルートに乗せるということはする予定はないんでしょうか。
お答え申し上げます。 リチウムイオン電池のリサイクル工程を考えました場合、委員御指摘のとおり、レアメタルを回収する製錬工程が重要でございます。これを早期に商用化していくということが重要と考えております。 このため、経済産業省では、リチウムイオン電池の製錬技術について、グリーンイノベーション基金等において、高回収率、低コストを目指した技術、また、中間部材の処理技術の高度化、こういった技術について開発を進めているところでございます。二〇二六年には、商業での使用を視野に入れた設備が立ち上がってくる予定となってございます。 こうした取組を進めることにより、…
日本ではリチウムの製錬技術というのは余りなかったという状況ですよね。EVなんかで大々的に、非常に多いリチウム量だったら商業ベースに乗るんでしょうけれども、小さいものについても海外に輸出しているという処理の方法を、できればその二六年から稼働するものに対して、大きなEVなんかで出てくる電池以外に小さいのも一緒に処分して、完全なリサイクルに回していただけたらと思います。 それから、お手元の資料で、様々なところにリチウムイオン電池は使われているということを、私も、そういえば、充電するのはみんなリチウムイオン電池なんだなと実感したんですけれども、その表示が非常に…
お答え申し上げます。
一般社団法人プラスチック循環利用協会のデータでございますけれども、これによりますと、二〇二三年における日本のプラスチックごみの総排出量七百六十九万トンのうち、有効利用されている量は六百八十八万トンでございまして、有効利用率は約八九%となります。
この八九%の内訳でございますけれども、マテリアルリサイクルが約二二%、ケミカルリサイクルが約三%、そして熱回収が約六四%となってございます。
リサイクル、八九%と高い比率ですけれども、熱回収、サーマルリサイクルと前は言っていましたけれども、今はサーマルリカバリーという表現になるということをお聞きしていますけれども、それが六四%と。ほとんど燃やしているという状況で、発電すれば有効にはなるんですけれども、温暖化等に関しては、これは余りリサイクルという観点からは非常に、ちょっと疑問だなと思うんです。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和三年六月十一日に公布されましたが、この法律に基づき、製造事業者が環境配慮設計指針に適合した製品を申請、認定した件数は何件ですか。
お答え申し上げます。 委員御指摘の認定制度を適切に実施するためには、製品ごとにどの程度指針に適用しているかを判断するための具体的かつ実効的な基準、これは設計認定基準と称しておりますけれども、その制定が必要となってございます。 この制定のために、多くの有識者、業界関係者と丁寧な議論を行いまして、産業構造審議会での議論を経て、家庭用洗浄剤の容器やペットボトル等の四つの製品の設計認定基準の案を策定をいたしまして、まさに本年四月の中旬までのパブリックコメントを行ったというところでございます。 したがいまして、現時点での申請、認定の実績はまだございませんけれ…
ゼロ件ということですね。
ワンウェープラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準を策定し、主務大臣の指導助言、ワンウェープラスチックを多く提供する事業者への勧告、公表、命令を措置するとありますけれども、この法律の中で。これはどこまで実施しているのか、お教えください。