PFOS、PFOA以外のPFASが要検討項目になるわけですけれども、水道法における要検討項目の管理状況についてはいかがでしょう。全国から、あらゆる場所からPFASが見つかっているんです。全国の水道事業者で要検討項目の調査結果を、検査結果を公表している事業者はどのくらいあるのでしょうか。
大河原まさこ (立憲民主党)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 PFASは全体でいいますと一万種類以上存在するとされている中で、国際条約で廃絶等の対象とされているのはPFOS、PFOA、PFHxSの三種類のみです。また、国内で化学物質審査規制法に基づき製造、輸入等を原則禁止しているのもその三種類のみであります。 これら以外のPFASについては、必ずしも有害性が確認されているわけではないと承知しております。 また、PFOS、PFOA以外のPFASについてですが、これは、令和五年に有識者会議で取りまとめられましたPFASに関する今後の対応の方向性というものにおきましても、非常に数が多く、個別の有…
御説明では知見の充実、収集としているわけですが、PFASは、御答弁にもありましたが、一万種類あるんです。もっと未然防止の観点から管理を進めていかなければならないと考えます。
そこで、次の質問ですが、今ほど御答弁のありました八種類のPFOS、PFOA以外のPFASを要検討項目にされたわけですが、せめてそのレベルを一段階上げて管理目標設定項目に指定すべきではないでしょうか。また、総量での目標値を設定して管理すべきと考えます。いかがでしょうか。
お答えいたします。 先ほど来申し上げましたけれども、食品安全委員会の昨年六月の取りまとめにおきまして、PFOS、PFOAにつきましては耐容一日摂取量が示されました。他方で、三つ目、PFHxSにつきましては、健康影響評価を行う十分な知見が得られていないということから、現時点では指標値の算出は困難というふうに判断されております。 こうした食品安全委員会の評価等を踏まえまして、本年二月に開催した審議会におきまして、PFHxSはもとより、合計八物質のPFASについて、目標値を伴う水質管理目標設定項目ではなく要検討項目に位置づけることがおおむね了承されたところ…
- (上の発言)
PFOS、PFOA以外のPFASが要検討項目になるわけですけれども、水道法における要検討項目の管理状況についてはいかがでしょう。全国から、あらゆる場所からPFASが見つかっているんです。全国の水道事業者で要検討項目の調査結果を、検査結果を公表している事業者はどのくらいあるのでしょうか。
お答えいたします。
現在、要検討項目に位置づけられているPFHxSについてですが、令和五年度でございますが、水道の原水につきまして全国の二百十四地点の河川や地下水で、また浄水では全国の百九十九地点の浄水場や給水栓で検査が実施されております。
検査している事業者、総数はちょっと現時点で手元にございませんけれども、例えば東京都水道局、大阪市水道局、沖縄県企業局などでこうした検査が実施されているという状況でございます。
検査結果を自主的に公表している事業者数を明確に把握していないということになると思いますが、環境省は水の管理を課す水道事業者数や検査結果についてもっと注意を払うべきではないでしょうか。
水道事業者のみにリスク管理が課されるべきではなく、幅広く国が管理できる方法を始めていくべきだと考えます。検査結果の公表を国が積極的に進めることで、PFOS、PFOA以外のPFASの水道中の濃度の増減モニタリングが可能になり、汚染防止の措置がより確実なものになると考えられますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、要検討項目に位置づけられているPFHxSにつきましては、検査を行った水道事業者等の測定結果を環境省において把握しております。そして、本年二月に開催した審議会に報告するとともに、資料も公開を、公表させていただいておるところでございます。また、検査結果につきましても、各水道事業者等におきましてホームページで公表しているところもあるというように聞いております。 今後でございますけれども、八物質のPFASを要検討項目に位置づけることで、水道事業者がこれらの検査を行っていくということが考えられますので、環境省とし…