お答えいたします。
PFASは全体でいいますと一万種類以上存在するとされている中で、国際条約で廃絶等の対象とされているのはPFOS、PFOA、PFHxSの三種類のみです。また、国内で化学物質審査規制法に基づき製造、輸入等を原則禁止しているのもその三種類のみであります。
これら以外のPFASについては、必ずしも有害性が確認されているわけではないと承知しております。
また、PFOS、PFOA以外のPFASについてですが、これは、令和五年に有識者会議で取りまとめられましたPFASに関する今後の対応の方向性というものにおきましても、非常に数が多く、個別の有害性や環境中での存在状況に関する知見が不足ないし存在していないものが多いため、更なる科学的知見の充実を図りながら対応していくことが重要とされているところであります。
こうした中で、水道水におけるPFOS及びPFOA以外のPFASにつきましては、国際的な動向、また国内における検出状況を踏まえまして、八物質を要検討項目に指定することにつきまして、審議会においておおむね了承いただきました。
この要検討項目と申しますのは、毒性評価が定まらない、また、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目等への分類ができない項目としまして、これは必要な情報、知見の収集に努めていくものであるということでございます。主として環境省において今後知見等の充実を図ってまいりたい、このように考えてございます。
32大大河原まさこ(立憲)
暫定基準値の五十ナノグラム・パー・リッターを水質基準とする根拠、これについてはどのようなことでしょうか。根拠をお答えください。
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33松松本啓朗環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
PFASのリスク評価につきましては、食品等から摂取するものに関する健康影響の評価、これを独立した立場で科学的に実施する内閣府食品安全委員会において、各国、各機関が参照した知見も含めて評価がなされまして、昨年六月にPFASに関する食品健康影響評価が取りまとめられました。
この評価書におきまして、食品安全委員会により設定された耐容一日摂取量、これを踏まえまして、我が国の水道水の水質基準値等の設定で通常用いられる方法に基づいて、環境省におきまして、体重は五十キログラム、一日当たりの飲用水摂取量二リットル、摂取量全体に占める水道水からの寄…
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34大大河原まさこ(立憲)
ここまでは、既に有害とされているPFASの一部であるPFOS、PFOAについて質問してまいりました。それ以外のPFASについて伺います。
水道水におけるPFOS、PFOA以外のPFAS八種類を要検討項目に入れるわけですが、その位置づけについてはどうでしょうか。御説明ください。
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- (上の発言)
35松松本啓朗環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
PFASは全体でいいますと一万種類以上存在するとされている中で、国際条約で廃絶等の対象とされているのはPFOS、PFOA、PFHxSの三種類のみです。また、国内で化学物質審査規制法に基づき製造、輸入等を原則禁止しているのもその三種類のみであります。
これら以外のPFASについては、必ずしも有害性が確認されているわけではないと承知しております。
また、PFOS、PFOA以外のPFASについてですが、これは、令和五年に有識者会議で取りまとめられましたPFASに関する今後の対応の方向性というものにおきましても、非常に数が多く、個別の有害性や環境中での存在状況に関する知見が不足ないし存在していないものが多いため、更なる科学的知見の充実を図りながら対応していくことが重要とされているところであります。
こうした中で、水道水におけるPFOS及びPFOA以外のPFASにつきましては、国際的な動向、また国内における検出状況を踏まえまして、八物質を要検討項目に指定することにつきまして、審議会においておおむね了承いただきました。
この要検討項目と申しますのは、毒性評価が定まらない、また、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目等への分類ができない項目としまして、これは必要な情報、知見の収集に努めていくものであるということでございます。主として環境省において今後知見等の充実を図ってまいりたい、このように考えてございます。
36大大河原まさこ(立憲)
御説明では知見の充実、収集としているわけですが、PFASは、御答弁にもありましたが、一万種類あるんです。もっと未然防止の観点から管理を進めていかなければならないと考えます。
そこで、次の質問ですが、今ほど御答弁のありました八種類のPFOS、PFOA以外のPFASを要検討項目にされたわけですが、せめてそのレベルを一段階上げて管理目標設定項目に指定すべきではないでしょうか。また、総量での目標値を設定して管理すべきと考えます。いかがでしょうか。
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37松松本啓朗環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
先ほど来申し上げましたけれども、食品安全委員会の昨年六月の取りまとめにおきまして、PFOS、PFOAにつきましては耐容一日摂取量が示されました。他方で、三つ目、PFHxSにつきましては、健康影響評価を行う十分な知見が得られていないということから、現時点では指標値の算出は困難というふうに判断されております。
こうした食品安全委員会の評価等を踏まえまして、本年二月に開催した審議会におきまして、PFHxSはもとより、合計八物質のPFASについて、目標値を伴う水質管理目標設定項目ではなく要検討項目に位置づけることがおおむね了承されたところ…
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38大大河原まさこ(立憲)
PFOS、PFOA以外のPFASが要検討項目になるわけですけれども、水道法における要検討項目の管理状況についてはいかがでしょう。全国から、あらゆる場所からPFASが見つかっているんです。全国の水道事業者で要検討項目の調査結果を、検査結果を公表している事業者はどのくらいあるのでしょうか。
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