大濱健志警察庁長官官房審議官

2025年3月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

お答えいたします。

一般に、猟銃による発射行為を認知した場合には、事案によっては、警察におきまして、その適法性につきまして、ハンターの方々に対し事実確認を行うことはあるところでございます。

一方、改正後の鳥獣保護管理法の規定に基づき、猟銃の所持許可を受けたハンターが市町村長から委託を受け適正に緊急銃猟を行った場合には、銃刀法違反には問われず、警察が当該ハンターに対しまして取調べや調書の作成を行うことはないものと考えております。

いずれにいたしましても、改正法案の施行後も、警察が市町村やハンターの方々と連携して対応することは重要でございまして、引き続き緊密に連携してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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