現況調査、しっかりとお願いいたします。
最後の質問です。
再エネ発電設備の利用実態を正確に把握するためにも、重要土地等調査法において、立入調査を可能とする法改正を行うべきと考えますが、見解を伺います。
加えて、仄聞するところによれば、土地等利用状況調査の実効性を担保するための人員が足りないということで、この際、人員体制の強化も行うべきと考えております。政府の見解をお尋ねいたします。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
現況調査、しっかりとお願いいたします。
最後の質問です。
再エネ発電設備の利用実態を正確に把握するためにも、重要土地等調査法において、立入調査を可能とする法改正を行うべきと考えますが、見解を伺います。
加えて、仄聞するところによれば、土地等利用状況調査の実効性を担保するための人員が足りないということで、この際、人員体制の強化も行うべきと考えております。政府の見解をお尋ねいたします。
お答えいたします。 委員からお話がございましたとおり、内閣府では、昨年十二月に、令和五年度の注視区域内におけます土地、建物の取得状況について取りまとめ、公表を行いました。 今般の公表におきましては、土地、建物の取得総数は一万六千八百六十二筆個、そのうち外国人、外国系法人による取得は三百七十一筆個、また、勧告、命令の対象となる重要施設等に対する機能阻害行為は確認していないといったような旨をお示ししたところでございます。 これらにつきましては、重要施設周辺等の土地や建物が当該施設等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止することを目的として、不動産…
よろしくお願いいたします。
二つ目の質問です。
重要施設周辺に設置された、何らかの問題のある再エネ発電設備の利用実態を調査する場合、重要土地等調査法では、所有者等からの報告徴収の規定、第八条が設けられています。しかし、利用実態を正確に把握するためには、報告徴収に加えて、立入検査を行わなければならないと考えます。現行法において、立入検査を行うことはできるのでしょうか。また、できないとすれば、なぜ立入検査の規定を設けなかったのか、お尋ねします。
お答えいたします。 立入調査に関しましては、重要土地等調査法の法案策定時に開催いたしました有識者会議の御提言におきまして、対象となる者、これは立入調査の対象となる方という意味でございますが、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては、現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、導入しないこととしたものでございます。 内閣府といたしましては、公簿等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査そして報告徴収等を適切に組み合わせる形で土地等利用状況調査を実施しているところでございまして、今後も、重要施設等への機能…
現況調査、しっかりとお願いいたします。
最後の質問です。
再エネ発電設備の利用実態を正確に把握するためにも、重要土地等調査法において、立入調査を可能とする法改正を行うべきと考えますが、見解を伺います。
加えて、仄聞するところによれば、土地等利用状況調査の実効性を担保するための人員が足りないということで、この際、人員体制の強化も行うべきと考えております。政府の見解をお尋ねいたします。
お答えいたします。 立入調査に関して導入をしなかった件につきましては、先ほどお答えしたとおりでございます。繰り返しとなりますが、そのような経緯もありまして、現在のような形で土地等利用状況調査を実施しているところでございます。 ただ、その上で、本法には、施行後五年を経過した時点での見直しの規定も置かれていることから、法の執行状況や安全保障をめぐる国内外の情勢などを見極めた上で、更なる対応の在り方について検討してまいりたいと考えております。 また、土地等利用状況調査を着実に実施するため、今後も、公簿収集等の業務の一部民間委託や多様なツールを用いた調査の…
時間になってしまいました。貴重なお時間をありがとうございました。是非とも、よりよい改正をお願いいたします。
今日は、どうもありがとうございました。
次に、中村はやとさん。