お答えいたします。
委員からお話がございましたとおり、内閣府では、昨年十二月に、令和五年度の注視区域内におけます土地、建物の取得状況について取りまとめ、公表を行いました。
今般の公表におきましては、土地、建物の取得総数は一万六千八百六十二筆個、そのうち外国人、外国系法人による取得は三百七十一筆個、また、勧告、命令の対象となる重要施設等に対する機能阻害行為は確認していないといったような旨をお示ししたところでございます。
これらにつきましては、重要施設周辺等の土地や建物が当該施設等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止することを目的として、不動産登記簿等の公簿の収集を基本としつつ、必要に応じて公開情報や現地・現況調査等を組み合わせる形で土地等利用状況調査を行ったものでございます。
このように、土地等利用状況調査は、重要施設等への機能阻害行為の用に供されることを防止するために必要な調査を行うものでございまして、委員御指摘のような、区域内の特定の設備の設置状況を網羅的に把握することを目的としたものではないということを御理解賜りたいと思います。
いずれにいたしましても、区域内の土地等利用状況調査を着実に実施し、重要施設等に対する機能阻害行為を防止すべく、万全を期してまいりたいと考えております。
168竹竹上裕子(保守)
公開されていない、そういう部分における、そういうソーラーパネルを利用しているということについては、やはり非常に不安なところがあります。今後の調査を待ちたいと思います。
では、五つ目の質問です。
日本保守党の島田洋一議員が令和六年十二月十七日に提出した質問主意書において指摘しているとおり、太陽光発電には、CO2排出削減の実効性の疑義、それから災害時の危険性、経済性の悪さがあります。二〇一二年より十年間続けられてきている再生可能エネルギーの固定価格買取り制度と再エネ賦課金は即刻廃止すべきと考えていますが、政府の見解を問います。
特に、アメリカのトランプ…
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169木木原晋一資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官
お答え申し上げます。
すぐに使える資源に乏しいという我が国の固有事情を踏まえれば、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、特定の電源や燃料源に過度に依存しないよう、バランスの取れた電源構成を目指していくことが重要でございます。こうした中で、再生可能エネルギーの導入を進めていくことが必要だと考えております。
他方で、再エネの導入拡大に伴って、委員の御指摘にもありますとおり、安全面、防災面、環境への影響など、地域への懸念が顕在化してきておりまして、地域との共生が重要な課題となっております。
このため、昨年四月には改正再エネ特措法を施行するなど、事…
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170竹竹上裕子(保守)
ありがとうございます。
未稼働で六万件も失効しているという状況、一応、日本保守党としては、再生可能エネルギー、そして再エネ賦課金の廃止を訴え続けさせていただきたいと思います。
では次に、重要施設周辺における問題点について提議したいと思います。
日本保守党は、重点政策の一つとして、外国勢力による不動産、特に土地の売買、買収の禁止を掲げています。この重点政策に関わりのある重要土地等調査法、重要施設の周辺等を注視区域や特別注視区域として指定し、土地等の利用状況について調査を行い、問題となる行為が確認されれば勧告、命令を行うことができるという内閣府所管の法…
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- (上の発言)
171岸岸川仁和内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
委員からお話がございましたとおり、内閣府では、昨年十二月に、令和五年度の注視区域内におけます土地、建物の取得状況について取りまとめ、公表を行いました。
今般の公表におきましては、土地、建物の取得総数は一万六千八百六十二筆個、そのうち外国人、外国系法人による取得は三百七十一筆個、また、勧告、命令の対象となる重要施設等に対する機能阻害行為は確認していないといったような旨をお示ししたところでございます。
これらにつきましては、重要施設周辺等の土地や建物が当該施設等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止することを目的として、不動産登記簿等の公簿の収集を基本としつつ、必要に応じて公開情報や現地・現況調査等を組み合わせる形で土地等利用状況調査を行ったものでございます。
このように、土地等利用状況調査は、重要施設等への機能阻害行為の用に供されることを防止するために必要な調査を行うものでございまして、委員御指摘のような、区域内の特定の設備の設置状況を網羅的に把握することを目的としたものではないということを御理解賜りたいと思います。
いずれにいたしましても、区域内の土地等利用状況調査を着実に実施し、重要施設等に対する機能阻害行為を防止すべく、万全を期してまいりたいと考えております。
172竹竹上裕子(保守)
よろしくお願いいたします。
二つ目の質問です。
重要施設周辺に設置された、何らかの問題のある再エネ発電設備の利用実態を調査する場合、重要土地等調査法では、所有者等からの報告徴収の規定、第八条が設けられています。しかし、利用実態を正確に把握するためには、報告徴収に加えて、立入検査を行わなければならないと考えます。現行法において、立入検査を行うことはできるのでしょうか。また、できないとすれば、なぜ立入検査の規定を設けなかったのか、お尋ねします。
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173岸岸川仁和内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
立入調査に関しましては、重要土地等調査法の法案策定時に開催いたしました有識者会議の御提言におきまして、対象となる者、これは立入調査の対象となる方という意味でございますが、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては、現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、導入しないこととしたものでございます。
内閣府といたしましては、公簿等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査そして報告徴収等を適切に組み合わせる形で土地等利用状況調査を実施しているところでございまして、今後も、重要施設等への機能…
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174竹竹上裕子(保守)
現況調査、しっかりとお願いいたします。
最後の質問です。
再エネ発電設備の利用実態を正確に把握するためにも、重要土地等調査法において、立入調査を可能とする法改正を行うべきと考えますが、見解を伺います。
加えて、仄聞するところによれば、土地等利用状況調査の実効性を担保するための人員が足りないということで、この際、人員体制の強化も行うべきと考えております。政府の見解をお尋ねいたします。
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