我が国も、ジェノサイド、集団殺害犯罪のように、国際社会全体の関心事でもあります最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えております。
その一方で、このジェノサイド条約は、締約国に対して、集団殺害の行為などを国内法によって犯罪化する義務を課しておりますので、条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があるわけでございます。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
我が国も、ジェノサイド、集団殺害犯罪のように、国際社会全体の関心事でもあります最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えております。
その一方で、このジェノサイド条約は、締約国に対して、集団殺害の行為などを国内法によって犯罪化する義務を課しておりますので、条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があるわけでございます。
ジェノサイド条約について、加盟している国と地域の数、OECD諸国、G7諸国の中で加盟していない国を教えてください。
お答え申し上げます。
このジェノサイド条約でございますけれども、現時点で百五十三の国及び地域が加盟しております。
OECD加盟国ということでございましたけれども、ちょっと今手元にそういった形での整理されているものはございませんけれども、主要国におきましては、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダといったところがG7の中では加盟しているという状況でございます。
済みません、これは別にその数を通告していなかったので申し訳ないですが、OECD諸国の中で加盟していないのは日本だけなんですね、三十七か国のうち、日本だけ加盟していない。G7の中でも、日本だけ加盟していないという状況です。中国や北朝鮮も批准しているということだと思います。
大臣にお伺いしたいんですが、何度も出ているんですけれども、なぜ日本は加盟していないんでしょうか。
我が国も、ジェノサイド、集団殺害犯罪のように、国際社会全体の関心事でもあります最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えております。
その一方で、このジェノサイド条約は、締約国に対して、集団殺害の行為などを国内法によって犯罪化する義務を課しておりますので、条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があるわけでございます。
それを踏まえて、大臣は、このジェノサイド条約、加盟した方がいいとお考えなんですか。前向きなのか、それとも必要ないとお考えなのか。
基本的には、ジェノサイド、集団殺害などはあってはならないことでございますから、それをしっかり担保できる枠組みができるということは望ましいことだとは思いますけれども、先刻申し上げましたように、条約上の義務と国内法制の関係を整理する必要があります。 例えば、このジェノサイド条約第三条が規定する集団殺害の共同謀議、あるいは直接かつ公然の扇動という規定がございますけれども、その意味するところが必ずしも明確ではないといったこともございます。したがって、これらの規定の国内法上の整備を含めて、やはり条約と国内法制との関係を整理する必要があるというふうに考えております…
ジェノサイド条約の中に、国内法の整備をしないと加盟できないというふうになっているんじゃなくて、もう釈迦に説法ですが、ジェノサイド条約に加盟するんだったら国内法整備を約束するというふうになっているんですよね。だから、別に、それはもう、条約上は、条約に加盟してから国内法を整備したって問題はないわけです、それを約束すればいいわけなので。
通告していないので参考人で結構なんですが、参考人なら分かっていると思いますが、いつから政府はジェノサイド条約への加盟を検討しているんですか。