れいわ新選組の阪口直人です。
まず、日本、イタリアのACSAについて質問します。
自衛隊とイタリア軍の間で活動時に物品や役務を相互に提供する枠組みで、武器は対象外ですが、以前は武器として対象外だった弾薬そしてミサイルは、今対象になっているわけですね。
少し振り返ってみますと、二〇一四年、それまで武器として分類されていた弾薬やミサイルが、突然、閣議決定で防衛装備に分類変更されました。これは例えて言えば、野球のバットがスポーツ用品からけんかの道具に分類が変わる、その逆バージョンのようなものだと思います。私、四月一日ということで、エープリルフールかと思いました。それぐらい違和感のある、また、答弁する側からすると、説明のしようがない変更だったのではないかと思います。
従来、日本は、武器輸出三原則に基づいて、武器の輸出を厳しく制限をしていました。しかし、二〇一四年、まさにこの年に防衛装備移転三原則が閣議決定されたことによって、防衛装備品の輸出が可能になり、そして弾薬やミサイルがその中に含まれるようになったということです。
大臣、これはおかしいと思いませんか。なし崩し的に解釈を変更する極みだと思うんですが、この点、ちょっと質問通告はしていないんですが、大臣の思いをお聞かせいただければと思います。
285
岩屋毅(自民)外務大臣
成果と言うほど誇るべきものがあったかどうかというのは……(発言する者あり)
今般、NPTの運用検討会議に向けての準備委員会は非常に大事な会だと思いまして、大臣としては七年ぶりに参加をさせていただきました。
これは、この委員会でも、国会でも御議論になった、核禁条約オブザーバー参加の問題もありました。私ども、オブザーバー参加を見送るという判断をさせていただいたんですが、その際に、やはり核保有国と非保有国が共に集っているNPTの枠組みの中でしっかり汗をかいていくことが現実的な取組だということを申し上げさせていただきました。そういう経緯もあったがゆえに、この…
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286
西岡秀子(国民)
岩屋大臣が七年ぶりに御出席されて演説をしていただいた、私、大変大きな意義があったというふうに思います。
来年は、過去二回、成果文書が発出されておりませんので、その成果文書の発出へ向けて、是非日本がリーダーシップを持っていただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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287
堀内詔子(自民)
次に、阪口直人君。
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- (上の発言)
288
阪口直人(れいわ)
れいわ新選組の阪口直人です。
まず、日本、イタリアのACSAについて質問します。
自衛隊とイタリア軍の間で活動時に物品や役務を相互に提供する枠組みで、武器は対象外ですが、以前は武器として対象外だった弾薬そしてミサイルは、今対象になっているわけですね。
少し振り返ってみますと、二〇一四年、それまで武器として分類されていた弾薬やミサイルが、突然、閣議決定で防衛装備に分類変更されました。これは例えて言えば、野球のバットがスポーツ用品からけんかの道具に分類が変わる、その逆バージョンのようなものだと思います。私、四月一日ということで、エープリルフールかと思いました。それぐらい違和感のある、また、答弁する側からすると、説明のしようがない変更だったのではないかと思います。
従来、日本は、武器輸出三原則に基づいて、武器の輸出を厳しく制限をしていました。しかし、二〇一四年、まさにこの年に防衛装備移転三原則が閣議決定されたことによって、防衛装備品の輸出が可能になり、そして弾薬やミサイルがその中に含まれるようになったということです。
大臣、これはおかしいと思いませんか。なし崩し的に解釈を変更する極みだと思うんですが、この点、ちょっと質問通告はしていないんですが、大臣の思いをお聞かせいただければと思います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
弾薬の提供については、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであって、他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ることなどを含む、いわゆる当時の五党合意というものがあります。
政府としては、この五党合意の趣旨を尊重して適切に対処していく考えでございまして、今般においてはイタリア側に説明済みでございまして、理解を得ているところでございます。
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290
阪口直人(れいわ)
これは、緊急の事態だからこそ、より慎重にならなければいけないことだと思うんですね。
移転後の防衛装備、特に弾薬、ミサイルの適切な管理ということをどのように担保していくんでしょうか。特に、目的外使用や第三国への流出についてどのように防いでいくのか、伺いたいと思います。
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291北北川克郎外務省欧州局長
私からお答え申し上げます。
まず、日・イタリアのACSA、今回の御審議いただいているACSAでございますが、その第三条におきまして、協定の下で提供される物品、役務を、提供締約国政府の事前の同意を得ないで、受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないことを規定しております。
したがいまして、我が国がイタリア軍に弾薬を提供した場合、これが我が国の事前の同意なくイタリア軍以外の者に移転されること、あるいは国連憲章と両立しない形で使用されること、これは想定されておりません。
…
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