ありがとうございます。
資料を私もつけていたんですけれども、すっかり忘れておりましたけれども、国会承認条約の件数というのは大体十件から十五件程度で推移しているものの、行政取決めの件数は、おっしゃっていただいたように、二百件後半から三百件ぐらい毎年ありますけれども、こちらの行政取決めについても、やはりきちんと国会としても見ていく必要があるんであろうなということをまずは私も学ばせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
では、次の質問に参ります。
ACSAですね。今回、日伊ACSAのそれぞれ条文の方を見ておりましたところ、六条のところで朝鮮国連軍についての規定があります。これは日豪また日英のACSAの中でも設けられている条文ではありまして、私も、事前にレクを受けた際に、この条文の意味というものをお聞きをしたところ、地位協定に基づいて、それぞれのきちんと活動根拠を切り分けて明確にしていく必要があるんだということ、さらに、入国目的を明確にした上できちんと切り分けもできるし、さらには、今現在としては米国の方で対応していただいているので、こういう規定を一応念のため入れているというようなお話を伺いました。
というお話を伺って、なるほどなとは思っていたんですけれども、ちょっといろいろまた調べていくうちに、平成二十九年三月の外務委員会において岸田当時外務大臣が御発言をされておられますけれども、この朝鮮国連軍の規定の意義というものについて、簡潔に申し上げるならば、現実的なニーズが今存在しないというのがお答えのポイントになるという答弁をされておられました。
というこの御答弁を見て、おやっと思ったんですけれども、現状、ニーズがないからこういう規定があるという話なのかというのがまず一点目です。その上で、今、国際情勢は大変不安定になってきておりますので、仮にニーズが発生をした場合、ニーズが出てきた場合に、この六条の朝鮮国連軍との関係の規定、これはどういうふうになっていくのかということをちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。参考人で結構です。
258濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現在御審議いただいているACSAのように、いわゆる法律事項を含む、これには既存の法令、法律の維持義務というのも含まれるわけでございますが、これと同内容のようなACSAが締結されるということでございましたら、引き続き国会の御承認をいただくということだと理解しております。
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259
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
とはいいながらも、やはり、一般法形式になることによって、それぞれ所管の委員会での議論の機会はなくなり、外務委員会でその分きちんと審議をしなければいけなくなると思いますし、また、それぞれの交渉の中で、国会日程もあるとは思いますけれども、今、外務省の皆様方の中では、やはり国会承認条約にするという負担は重たいと思いますので、なるべく行政取決めであったり、そういった交渉もされ得るということもお聞きをしたことがありますので、国会審議の重要性ということはますます高まってくるのではないかと思っています。
その上で、やはり政務三役の皆様方も、…
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260
岩屋毅(自民)外務大臣
国会の御承認をいただくべき国際約束かどうかというのは、ただいま事務方から答弁をいたしましたように、これまで大平三原則に基づき判断をしてきております。
その上で、行政取決めについても、一般の外交案件と同様に、必要に応じまして、国会における質疑等を通じて、その内容について十分説明をさせていただき、御理解を得ていきたいと考えております。
行政取決めということになりますと、年間で二百五十本とか三百本とか、そういうロットになっていきますが、もちろん、お求めに応じて、必要なものは説明をさせていただき、また御理解を質疑等を通じて得てまいりたいというふうに考えており…
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- (上の発言)
261
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
資料を私もつけていたんですけれども、すっかり忘れておりましたけれども、国会承認条約の件数というのは大体十件から十五件程度で推移しているものの、行政取決めの件数は、おっしゃっていただいたように、二百件後半から三百件ぐらい毎年ありますけれども、こちらの行政取決めについても、やはりきちんと国会としても見ていく必要があるんであろうなということをまずは私も学ばせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
では、次の質問に参ります。
ACSAですね。今回、日伊ACSAのそれぞれ条文の方を見ておりましたところ、六条のところで朝鮮国連軍についての規定があります。これは日豪また日英のACSAの中でも設けられている条文ではありまして、私も、事前にレクを受けた際に、この条文の意味というものをお聞きをしたところ、地位協定に基づいて、それぞれのきちんと活動根拠を切り分けて明確にしていく必要があるんだということ、さらに、入国目的を明確にした上できちんと切り分けもできるし、さらには、今現在としては米国の方で対応していただいているので、こういう規定を一応念のため入れているというようなお話を伺いました。
というお話を伺って、なるほどなとは思っていたんですけれども、ちょっといろいろまた調べていくうちに、平成二十九年三月の外務委員会において岸田当時外務大臣が御発言をされておられますけれども、この朝鮮国連軍の規定の意義というものについて、簡潔に申し上げるならば、現実的なニーズが今存在しないというのがお答えのポイントになるという答弁をされておられました。
というこの御答弁を見て、おやっと思ったんですけれども、現状、ニーズがないからこういう規定があるという話なのかというのがまず一点目です。その上で、今、国際情勢は大変不安定になってきておりますので、仮にニーズが発生をした場合、ニーズが出てきた場合に、この六条の朝鮮国連軍との関係の規定、これはどういうふうになっていくのかということをちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。参考人で結構です。
262山山本文土外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
朝鮮国連軍については、国連軍地位協定に基づき日本国内の在日米軍施設及び区域の使用が認められておりますが、その際の物品、役務の提供は、専らこれは米軍が実施しているというのが現状でございます。したがって、朝鮮国連軍として活動する活動がACSAの対象から除外されていることによって特段の支障は生じていないというふうに考えております。
その上で、一般論として申し上げれば、今委員が御指摘のとおり、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと複雑さを増しております。そういう中で、適切な枠組みの在り方については不断の見直しを行っていくということは、政府…
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263
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
ちょっと、何か分かったような分からないような感じがするんですけれども。
現状、現実的なニーズが今存在しないからこの規定は設けているけれども、国際情勢が不安定化する中によって、ACSAの今、全て、日豪、日英、そして今回、日伊のACSAでも入れているこの規定については、この条文の在り方も含めて、今後のACSAの締結に際しては少し考慮をする可能性がある、検討の余地があるという理解でよろしいのか、もう一度御答弁いただけますでしょうか。
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264山山本文土外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
先ほど述べたとおり、今、物品、役務の提供は専ら米軍が実施しており、特段問題ないというふうに考えておりますが、将来的に何かそういうことが、一般論として申し上げることになりますけれども、引き続き検討はしていきたいというふうに考えております。
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