お答え申し上げます。
まず、大前提として申し上げますが、この協定の下で協力活動を行うに当たりまして、訪問部隊の構成員などにより犯罪行為がなされることがあってはならない、このように考えております。
その上で申し上げれば、この協定の下でフィリピンを訪問中の自衛隊員が、我が国の法令及びフィリピンの法令のいずれによっても罰することのできる罪を犯した場合は、裁判権を行使する権利が競合することとなるため、我が国の当局とフィリピンの当局のいずれが裁判権を行使する第一次の権利を有することとなるかが協定の規定に従って決まることとなります。
具体的に申し上げますと、専ら派遣国たる我が国の財産、安全のみに対する罪や、専ら自衛隊員の身体、財産のみに対する罪、また、自衛隊員の公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪であれば、派遣国たる我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有し、その他の罪であれば、接受国たるフィリピンの当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することになります。
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鈴木庸介(立憲)
ありがとうございます。
そういう中で、仮に、RAAの中で武力攻撃事態が協力活動中に発生したという場合にはどういう対応になって、その際の認定のフローについても御説明をお願いいたします。
この発言のページ
158宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
武力攻撃事態における協力活動に関してでございますが、協定の規定上、協力活動の内容は特段限定されていないため、武力攻撃事態などの状況において協力活動を実施することとなる可能性は、協定上は排除されていません。
一方で、自衛隊の活動は、あくまで憲法及び自衛隊の活動根拠を定める法令の認める範囲内においてのみ実施されるものでございまして、この協定が、憲法を含めた法令を超えて自衛隊が何らかの活動を行うための根拠を与えるものではございません。
いずれにいたしましても、個別具体的な協力活動の内容は、両締約国の法令の定める範囲内で、その都度、両…
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鈴木庸介(立憲)
可能性があるというところがまた残ってしまったんですけれども、ここもまた議論の必要があると思うんですが。オーストラリアのときもそうだったんですけれども、結局、裁判権という話が次に出てくると思うんですね。裁判権が、二国において競合する場合の公務の定義というところになってくるんですけれども、ちょっとそのまま次の質問に行かせていただくんですが。
御案内のように、フィリピンは二〇〇六年の六月に死刑制度を廃止しております。仮に、自衛隊員が国外犯の処罰規定に該当するような犯罪を犯した場合は、どのような対応となるんでしょうか。オーストラリアのときと同じような形になるん…
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- (上の発言)
160宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
まず、大前提として申し上げますが、この協定の下で協力活動を行うに当たりまして、訪問部隊の構成員などにより犯罪行為がなされることがあってはならない、このように考えております。
その上で申し上げれば、この協定の下でフィリピンを訪問中の自衛隊員が、我が国の法令及びフィリピンの法令のいずれによっても罰することのできる罪を犯した場合は、裁判権を行使する権利が競合することとなるため、我が国の当局とフィリピンの当局のいずれが裁判権を行使する第一次の権利を有することとなるかが協定の規定に従って決まることとなります。
具体的に申し上げますと、専ら派遣国たる我が国の財産、安全のみに対する罪や、専ら自衛隊員の身体、財産のみに対する罪、また、自衛隊員の公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪であれば、派遣国たる我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有し、その他の罪であれば、接受国たるフィリピンの当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することになります。
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鈴木庸介(立憲)
そうすると、その公務の定義というところがまた難しくなってくるとは思うんですが。
もう一つ申し上げると、仮に、今そういうことがないようにというお話はあったんですが、自衛隊員の方がフィリピンで裁判にかかることになったときに、ドゥテルテさんもそれでいろいろ今問題になっていますけれども、フィリピンの裁判の透明性というところについては大いに疑問が残るところかとも思うんですけれども、その辺りはどのように担保していく予定でしょうか。
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162宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
他国の制度のことでございますので、政府として、御指摘のようなフィリピンの裁判制度の透明性について評価する立場にはございません。
他方、その上で、自衛隊員がフィリピンで裁判を受けるようなことがあってはならないことが大前提でございますけれども、仮に御指摘のような事態が生じた場合には、個別の事案に即して、協定の規定に沿って適切に対応がなされることとなります。また、政府としても、それを確保するために最大限努力してまいります。
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鈴木庸介(立憲)
個別の事案に即してということになると、先ほど申し上げた公務の定義、裁判の競合において公務をどう定義するかというところで、また解釈の違いが出てくると思うんですが、この辺りの基準はあるんでしょうか。
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