ありがとうございます。
そういう中で、仮に、RAAの中で武力攻撃事態が協力活動中に発生したという場合にはどういう対応になって、その際の認定のフローについても御説明をお願いいたします。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
ありがとうございます。
そういう中で、仮に、RAAの中で武力攻撃事態が協力活動中に発生したという場合にはどういう対応になって、その際の認定のフローについても御説明をお願いいたします。
お答え申し上げます。
この協定の第八条3は、先ほどの審議でもございましたけれども、フィリピンの憲法の規定も踏まえた上で、この協定が、一方の締約国が他方の締約国の領域に軍事施設を設置するための根拠とならないことを、あくまで確認的に規定したものでございます。
確認ということで。
また、ちょっとそのままなんですが、十五条の2のところでは、情報保護の内容が日英RAAとまた異なっているんですけれども、これはどういう理由で異なっているんでしょうか。
お答え申し上げます。 この協定及び日豪、日英のRAAの第十五条2は、いずれも秘密情報の取扱いについて規定してございます。また、適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決めに言及してございます。 日豪、日英間では、ここに言う適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定に該当するものとして、情報保護協定が存在いたします。他方、日・フィリピン間では、これに該当する協定、取決めが現時点で存在いたしません。 このような協定、取決めが存在しない中でも、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるような文言を調整した結果、日豪、日英RAAと異なる規定ぶりと…
ありがとうございます。
そういう中で、仮に、RAAの中で武力攻撃事態が協力活動中に発生したという場合にはどういう対応になって、その際の認定のフローについても御説明をお願いいたします。
お答え申し上げます。 武力攻撃事態における協力活動に関してでございますが、協定の規定上、協力活動の内容は特段限定されていないため、武力攻撃事態などの状況において協力活動を実施することとなる可能性は、協定上は排除されていません。 一方で、自衛隊の活動は、あくまで憲法及び自衛隊の活動根拠を定める法令の認める範囲内においてのみ実施されるものでございまして、この協定が、憲法を含めた法令を超えて自衛隊が何らかの活動を行うための根拠を与えるものではございません。 いずれにいたしましても、個別具体的な協力活動の内容は、両締約国の法令の定める範囲内で、その都度、両…
可能性があるというところがまた残ってしまったんですけれども、ここもまた議論の必要があると思うんですが。オーストラリアのときもそうだったんですけれども、結局、裁判権という話が次に出てくると思うんですね。裁判権が、二国において競合する場合の公務の定義というところになってくるんですけれども、ちょっとそのまま次の質問に行かせていただくんですが。 御案内のように、フィリピンは二〇〇六年の六月に死刑制度を廃止しております。仮に、自衛隊員が国外犯の処罰規定に該当するような犯罪を犯した場合は、どのような対応となるんでしょうか。オーストラリアのときと同じような形になるん…
お答え申し上げます。 まず、大前提として申し上げますが、この協定の下で協力活動を行うに当たりまして、訪問部隊の構成員などにより犯罪行為がなされることがあってはならない、このように考えております。 その上で申し上げれば、この協定の下でフィリピンを訪問中の自衛隊員が、我が国の法令及びフィリピンの法令のいずれによっても罰することのできる罪を犯した場合は、裁判権を行使する権利が競合することとなるため、我が国の当局とフィリピンの当局のいずれが裁判権を行使する第一次の権利を有することとなるかが協定の規定に従って決まることとなります。 具体的に申し上げますと、専…