あと、八条に、締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するための根拠となるものと解してはならないという言葉が、ほかのRAAと比べて、わざわざ出てきているんですけれども、何か背景はあるんでしょうか。
鈴木庸介 (立憲民主党)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
そのとおりでございます。
是非、巻き込まれないように細心の注意を払って、協力も進めていただければと思います。
それでは、日本とフィリピンのRAAについて伺わせてください。
特に政治活動を慎むことというのが条文にあるんですけれども、具体的にどのようなことが政治活動に該当すると考えていらっしゃいますでしょうか。
お答え申し上げます。
日・フィリピン部隊間協力円滑化協定、RAAの第三条は、接受国において、接受国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治活動を慎むことは、訪問部隊、その構成員及び文民構成員の義務であると定めております。
日・フィリピンRAAの第三条に言うこの政治活動の一つの典型例としましては、訪問部隊の構成員や文民構成員が接受国において政治的な集会などに出席し、政治的な演説をすることが挙げられる、このように考えております。
- (上の発言)
あと、八条に、締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するための根拠となるものと解してはならないという言葉が、ほかのRAAと比べて、わざわざ出てきているんですけれども、何か背景はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
この協定の第八条3は、先ほどの審議でもございましたけれども、フィリピンの憲法の規定も踏まえた上で、この協定が、一方の締約国が他方の締約国の領域に軍事施設を設置するための根拠とならないことを、あくまで確認的に規定したものでございます。
確認ということで。
また、ちょっとそのままなんですが、十五条の2のところでは、情報保護の内容が日英RAAとまた異なっているんですけれども、これはどういう理由で異なっているんでしょうか。
お答え申し上げます。 この協定及び日豪、日英のRAAの第十五条2は、いずれも秘密情報の取扱いについて規定してございます。また、適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決めに言及してございます。 日豪、日英間では、ここに言う適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定に該当するものとして、情報保護協定が存在いたします。他方、日・フィリピン間では、これに該当する協定、取決めが現時点で存在いたしません。 このような協定、取決めが存在しない中でも、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるような文言を調整した結果、日豪、日英RAAと異なる規定ぶりと…