篠原豪でございます。
本日は、外務委員会で質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
この根拠法である自衛隊法の改正案につきましては、本会議でも登壇をさせていただきまして、質問をさせていただきました。
その上で、今日は、いろいろとこの内容について、誤解ではないですけれども、やはり国民の皆様がどう思われるかということについて、ちょっと基本的なところから伺わせていただきたいと思います。というのは、議事録を見ていますと、こういった基本的なところがしっかりと整理されていないということがちょっとありますので、やらせていただければと思います。よろしくお願いします。
このACSA、物品役務相互協定ですけれども、これは部隊間レベルで物品や役務を相互融通するために不可欠な協定で、したがって、物品、役務を提供する根拠法であると考えている方がどうも多いようなんですが、事実は、ACSAとは、締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものであります。したがって、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でありますので、質疑を通じて、これを分かりやすく聞かせていただきたいと思います。
そこで、まず、自衛隊と他国軍隊との間で物品、役務を提供する際の根拠となる国内法の名称と根拠条文を、それぞれの事態に応じて、活動ごと、つまり、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態、そして、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的国際救助活動、大規模災害への対処のための活動、海賊対処行動、平時の共同訓練、連絡調整等の日常的な活動に分けて教えていただければと思います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
まず、昨夕開催いたしました日・EUハイレベル経済対話に触れていただきましたが、昨日の対話におきましては、WTOを中核とするルールに基づいて、多角的自由貿易体制を維持するための日・EU間の連携の重要性、それから、経済安保を確保していく上で、日・EUを始めとする同志国が連携することの重要性を確認をしました。その中で、委員御指摘のWTO改革についても議論を行ったところでございます。
その上で、日米の関税協議に戻りますと、様々な選択肢はテーブルの上に置いておりますけれども、目的は米国政府による関税措置の見直しを実現することでございますので、どういう方法が最も効…
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武正公一(立憲)
是非、強い対応を今必要としているのではないかというふうに思いますし、今、国会からのということなので、今日、それぞれ各党の外務委員の皆さんもお見えですので、是非、国会として、このWTO、オール・ジャパンで応援できる、また、交渉チームが、あるいは赤澤大臣が背中をしっかりと押してもらっているというふうに思えるような、やはり国会決議が必要なんではないかということを再度御提案をさせていただき、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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堀内詔子(自民)
次に、篠原豪君。
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- (上の発言)
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篠原豪(立憲)
篠原豪でございます。
本日は、外務委員会で質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
この根拠法である自衛隊法の改正案につきましては、本会議でも登壇をさせていただきまして、質問をさせていただきました。
その上で、今日は、いろいろとこの内容について、誤解ではないですけれども、やはり国民の皆様がどう思われるかということについて、ちょっと基本的なところから伺わせていただきたいと思います。というのは、議事録を見ていますと、こういった基本的なところがしっかりと整理されていないということがちょっとありますので、やらせていただければと思います。よろしくお願いします。
このACSA、物品役務相互協定ですけれども、これは部隊間レベルで物品や役務を相互融通するために不可欠な協定で、したがって、物品、役務を提供する根拠法であると考えている方がどうも多いようなんですが、事実は、ACSAとは、締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものであります。したがって、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でありますので、質疑を通じて、これを分かりやすく聞かせていただきたいと思います。
そこで、まず、自衛隊と他国軍隊との間で物品、役務を提供する際の根拠となる国内法の名称と根拠条文を、それぞれの事態に応じて、活動ごと、つまり、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態、そして、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的国際救助活動、大規模災害への対処のための活動、海賊対処行動、平時の共同訓練、連絡調整等の日常的な活動に分けて教えていただければと思います。
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
御指摘の活動に関連しまして、我が国がACSA締約国の軍隊に物品、役務を提供する根拠となる条文について申し上げますと、武力攻撃事態等及び存立危機事態における活動に関しましては、米軍等行動関連措置法第十条。重要影響事態における活動に関しては、重要影響事態法第六条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際平和共同対処事態における活動に関しては、国際平和支援法第七条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動に関しては、PKO法第九条第四項。大規模災害への対処のた…
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篠原豪(立憲)
それぞれの実施件数について、これまでの状況を教えてください。
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
各事態や活動ごとの直近五年間の実施件数につきましては、平時の共同訓練は八百十四件、連絡調整等の日常的な活動は二千百三十五件、海賊対処は三百四十件、大規模災害への対処のための活動は六件となっております。
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