おっしゃるように、一口で中南米諸国といっても、中米、南米、そしてカリブというのはかなり違いがあると思いますから、中国と違って、実のある、そういう形での取組も重要なことだと思います。
さて、台湾と国交を結んでいる国が多いのも中南米地域の特徴でした。しかし、最近、台湾と断交し、中国と国交を結ぶ国が増えてまいりました。この切替え状況について教えてください。質問します。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)
おっしゃるように、一口で中南米諸国といっても、中米、南米、そしてカリブというのはかなり違いがあると思いますから、中国と違って、実のある、そういう形での取組も重要なことだと思います。
さて、台湾と国交を結んでいる国が多いのも中南米地域の特徴でした。しかし、最近、台湾と断交し、中国と国交を結ぶ国が増えてまいりました。この切替え状況について教えてください。質問します。
在外公館の現地職員について御質問いただき、ありがとうございます。 現地職員に対する研修を通じてその士気向上を図り、優秀な現地職員を育成、確保することは、我が国の外交力を強化する上で大変重要だと考えております。 こうした観点から、外務省では、勤続年数が五年や十年に達し在外公館からの推薦を受けた優秀な現地職員に対し、各種講義や施設の視察等を通じて、職務遂行に必要な知識経験を習得し、我が国外交政策等への理解を深めるための本邦における研修を毎年実施しております。本邦研修に参加した現地職員からは、有意義な研修を受講できたことに対する感謝の声や、今後の勤務に活用…
日本の在外公館、本当に、二百三十四、もう大幅に増やして、戦線も伸び切ったに近い状況だと思います。そこにおける現地職員の実力というのは、日本の外交に大きく関係してきますので、しっかり、六十人と言わず、もっと増やすように頑張っていただきたいと思います。 先週に続き、中南米外交への励ましの気持ちを込めた質問をさせていただきます。 五月十三日から、北京で中国・CELACフォーラムという会合が開かれます。CELACというのは、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体、三十三か国が二〇一一年に発足させたものを、中国がてこ入れする形で、二〇一五年に中国・CELACフォーラ…
CELACについて御質問、御要望いただきました。 我が国は、CELACを全ての中南米諸国が参加する重要なフォーラムであると認識しております。先週十四日には、CELACの前議長国であるホンジュラス及び現議長国であるコロンビアの外相が、万博もあり、訪日した際に、岩屋大臣との間でそれぞれ外相会談を行い、日・CELAC間の対話を強化していくことで一致したところであります。 加えて、我が国としては、中南米の多様性を踏まえ、昨年発表した中南米外交イニシアティブに基づき、二国間や準地域的なグループとの対話を積み重ね、多様なネットワーキングを構築しつつ、中南米諸国と…
おっしゃるように、一口で中南米諸国といっても、中米、南米、そしてカリブというのはかなり違いがあると思いますから、中国と違って、実のある、そういう形での取組も重要なことだと思います。
さて、台湾と国交を結んでいる国が多いのも中南米地域の特徴でした。しかし、最近、台湾と断交し、中国と国交を結ぶ国が増えてまいりました。この切替え状況について教えてください。質問します。
お答え申し上げます。
最近の例を御紹介させていただきますと、かつて全ての国が台湾承認国でありました中米諸国でございますが、二〇〇七年にコスタリカが、二〇一七年にパナマが、二〇一八年にエルサルバドル及びドミニカ共和国が、二〇二一年にはニカラグアが、二〇二三年にはホンジュラスが承認切替えを、台湾から中国に行っております。
現在、中南米には、台湾承認国全十二か国のうち、同承認国最大の経済、人口規模であるグアテマラを含め七か国が所在をしております。こうした観点も踏まえまして、対中南米外交に取り組んでまいりたいと考えております。
環境は厳しくなっています。頑張っていただきたいと思います。 条約に戻ります。 一九八一年からある職業安全衛生条約を今回日本が締結することになったのは、ILO基本条約の一つに加わったことで慌てて対応しているようにも思えます。もっとも、この条約締結が、前提となる国内法の整備を促し、日本の労働者、それも正規社員だけでなく個人事業主や派遣労働者、また最近増えている隙間バイトサービスというようなことによって働く人にもよい影響を及ぼすものだと考えます。 これまで、本条約のどこが国内の労働環境と合致しなかったのか、どのように法改正することになったのか、厚生労働省…
締結に際しての主な課題ということですが、具体的には、本条約第十七条に規定される、二以上の企業の同一の作業場における協力義務について、建設業、造船業、製造業のみにしか、協力に関する労働安全衛生法の規定が存在しなかったということでございます。 この点につきましては、労働災害の実態を踏まえ、危険性の高い業種から優先的に対応してきたというものがございます。建設業と造船業は昭和四十七年の安全衛生法制定当時より、製造業は平成十七年の安全衛生法改正により、作業間の連絡調整等が義務づけられたものでございます。 近年、産業構造や就業形態の変化に伴い、これらの業種以外で…