濱本幸也外務省大臣官房審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

お答え申し上げます。

この協定は、関連する他の法的枠組みや国際機関の権限を損なうことなく、また、それらと整合的、協調的に本協定を解釈し適用するという具合に規定しているところでございます。

特に、海洋保護区を設定する場合には、この規定を踏まえまして、委員御指摘の既存の地域漁業管理機関等の関連する国際機関等と協力及び協調の上、これらの機関等が採択された措置と両立する措置について決定を行うということになっています。これは二十二条に規定があるところでございます。

我が国としましては、この協定、早期に締結し、協定がこうした規定を踏まえて適切に実施されるように、今後の議論に積極的に関与してまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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