おはようございます。立憲民主党の小熊慎司です。
国連公海等生物多様性協定、いわゆるBBNJ協定についてお聞きいたします。
海洋国家日本としても、海の資源また環境を守るということは、世界の中でもリーダーシップを発揮していかなければいけない分野でありますけれども、随時、この協定についての課題についてお諮りをしてまいります。
このBBNJ協定は、深海の海底の資源開発の規制を盛り込んでいるところではありますけれども、深海の生物多様性保護と、また、近年、いろいろな資源が発見をされたり、また有効活用して地球温暖化にも寄与していかなきゃいけないというテーマもありますけれども、一方で、この両立というのは非常に難しいところであります。決して両立しないということではありませんけれども、両立させるためには非常に難しい課題を抱えています。
深海底資源開発は、一方で、海洋生態系に悪影響を及ぼす可能性も懸念をされていますので、また一方で、鉱物資源の需要増加も背景に、開発の期待感も高まっています。両方とも、どちらも大切であるということでありますけれども、ある意味、一見相反してしまうこの二つの部分について、どのように調整していって、この協定の目的を達成していくのか、お伺いいたします。
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堀内詔子(自民)
これより会議を開きます。
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件及び千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房長大鶴哲也君外十七名の出席を求め、説明…
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堀内詔子(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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堀内詔子(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小熊慎司君。
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- (上の発言)
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小熊慎司(立憲)
おはようございます。立憲民主党の小熊慎司です。
国連公海等生物多様性協定、いわゆるBBNJ協定についてお聞きいたします。
海洋国家日本としても、海の資源また環境を守るということは、世界の中でもリーダーシップを発揮していかなければいけない分野でありますけれども、随時、この協定についての課題についてお諮りをしてまいります。
このBBNJ協定は、深海の海底の資源開発の規制を盛り込んでいるところではありますけれども、深海の生物多様性保護と、また、近年、いろいろな資源が発見をされたり、また有効活用して地球温暖化にも寄与していかなきゃいけないというテーマもありますけれども、一方で、この両立というのは非常に難しいところであります。決して両立しないということではありませんけれども、両立させるためには非常に難しい課題を抱えています。
深海底資源開発は、一方で、海洋生態系に悪影響を及ぼす可能性も懸念をされていますので、また一方で、鉱物資源の需要増加も背景に、開発の期待感も高まっています。両方とも、どちらも大切であるということでありますけれども、ある意味、一見相反してしまうこの二つの部分について、どのように調整していって、この協定の目的を達成していくのか、お伺いいたします。
5濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
国連公海等生物多様性協定、BBNJでございますが、この協定は、その第五条におきまして、他の法的文書、法的枠組み及び国際機関の権限を損なうことなく、協定を適用すると規定しているところでございます。
御指摘の深海底における鉱物資源開発、それに関わる活動につきましては、現在、国際海底機構、ISAの場で規則案に関する審議が行われているところでございます。したがいまして、御指摘の深海底の鉱物資源開発に関する活動は、今後、このISA、国際海底機構にて作成される規則が適用されるということでございます。
その上で、我が国としましては、環境保全…
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小熊慎司(立憲)
これは海底のことなので、日本はちゃんとやるとは思いますけれども、国際的に守っていかなきゃいけないところでありますから、お互いの監視体制、チェック体制というものを強化していかないと、中国もいろいろなことをやっていますから。中国だけでなく、ほかの国も、海底で何をされるか分からない、ちょっとこれでは、国際的な連携の中で、しっかりと今言われた規定にのっとって全て行っていかなければならないという点も併せて指摘をさせていただくところであります。
次に移ります。
この協定は、公海上において新たな管理手法を導入していますけれども、既存の地域漁業管理機関とか国際海事機…
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7濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この協定は、関連する他の法的枠組みや国際機関の権限を損なうことなく、また、それらと整合的、協調的に本協定を解釈し適用するという具合に規定しているところでございます。
特に、海洋保護区を設定する場合には、この規定を踏まえまして、委員御指摘の既存の地域漁業管理機関等の関連する国際機関等と協力及び協調の上、これらの機関等が採択された措置と両立する措置について決定を行うということになっています。これは二十二条に規定があるところでございます。
我が国としましては、この協定、早期に締結し、協定がこうした規定を踏まえて適切に実施されるように…
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