政府といたしまして、お尋ねのような事例があったということは承知しておりません。
中村和彦外務省国際法局長
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
力強いコメントをありがとうございます。
本当に命まで狙われかねない国際情勢の中で、赤根所長の保護というものに重点を置いていただければと思います。
このICCは、いろいろな世界中の指導者とか、そういうところ、指名手配とか逮捕状の発行とかをしているわけでありますけれども、ICCの犯罪者とされた人たちに、被害を受けた皆さんに、被害者信託基金というものがあるかと思うんですけれども、余り多くの額が積まれていないという話も聞きます。この辺の現状と額についての評価を伺えますでしょうか。
お答えいたします。 お尋ねのありました国際刑事裁判所の被害者信託基金、略称でTFVと言っておりますが、ICCの管轄権の範囲内にある犯罪の被害者及びその家族のために、裁判所の有罪判決に基づいて被害者賠償を行うこと、それから、ICCが管轄権を行使している事態におきまして、被害者及びその家族に物理的リハビリテーション、物資供与、精神的リハビリテーション等を供与することを任務とする基金でございます。 このTFVの活動は、我が国が外交政策の柱の一つとしております国際社会における法の支配の確立のために重要な活動である、このように認識しております。 日本は、紛争…
例えば、ロシアの場合だと子供の連れ去りとか、あと、イスラエルの場合だと、ハマスもそうですけれども、虐殺、人殺し、そういうことに関わることに関係したというところで、被害者の数が膨大で、なかなか三万ユーロという単位ではないと思うんですけれども、是非、小粒でもぴりりと光るICCならではの、やはり日本人が所長をやってよかったなと世界に思っていただけるような支援を引き続きお願いしたいと思います。
ちなみに、これまでICCで逮捕状が発行された対象者が日本に入国した例というのはあるんでしょうか。
- (上の発言)
政府といたしまして、お尋ねのような事例があったということは承知しておりません。
仮にですよ、仮に、実際に対象者が入国した場合の具体的な手続というのはどういうふうになるんでしょうか。
お答えいたします。
現時点では、ICCから逮捕状が発付されている被疑者の入国というのは想定される状況にございませんで、かつ、日本の対応ぶりについては個別具体的な事案に即してその都度判断する必要がございます。
したがいまして、ちょっと仮定の御質問にお答えすることは難しいんですが、一般論として申し上げますと、ICCから我が国に対しまして、ICCから逮捕状が発付されている被疑者の引渡請求がある場合には、我が国は、ICCローマ規程及びその国内実施法でありますICC協力法に基づきまして対応を行うことになります。
当然、情勢を見ながらということになると思うんですけれども、やはり日本に来たら逮捕されるという雰囲気はつくっておかないといけないと思うんですよね。日本は何をするか分からないという雰囲気を出し続ける必要があると思っております。 恐らく、そういう方が来ることはそうないと思うんですけれども、例えばモンゴルといった加盟国でも、プーチンさんが行ったときは国賓待遇のような扱いをしている部分もあるので、日本に寄りつきにくい雰囲気、また、日本とだったら交渉できるんじゃないかなみたいな雰囲気も打ち消すような雰囲気を是非維持していただくということが、先ほどもおっしゃっていま…