ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明いたします。
まず、航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年二月二十九日に協定の署名が行われました。
この協定は、チェコとの間で定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものでございます。
この協定の締結により、両国間の人的及び経済的な交流が更に促進されることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年六月十一日に協定の署名が行われました。
この協定は、ルクセンブルクとの間で定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものであります。
この協定の締結によって、両国間の人的及び経済的な交流が更に促進されることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件は、令和六年七月二十九日に確認書が採択されました。
この確認書は、資格要件等に関する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、サービスの貿易に関する一般協定に含まれる日本国の約束表に追加的な約束を記載することについて定めるものです。
我が国がこの確認書を締結することは、サービスの貿易の円滑化を促進するという見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
最後に、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件は、令和六年六月二十日に改正が採択されました。
この改正は、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターの年次予算について、拠出金の分担率の改定等を定めるものでございます。
我が国がこの改正を受諾することは、我が国の財政負担を軽減し、ASEAN構成国の経済発展の実態をより反映した分担率を実現するとの見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。
以上四件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
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岩屋毅(自民)外務大臣
フィンランドは、言うまでもなく、ロシアに国境を接している国でもありますし、今般の事態を受けてNATOに加盟をしたという国でもございます。また、フィンランドは、日本からある意味一番近い欧州であって、法の支配、自由、民主主義、人権などの価値や原則を共有する戦略的パートナーでもございます。
この度、私は、NATO外相会合の機会に、フィンランドのバルトネン外務大臣と初めて会談を行いました。会談では、昨年十二月の日・フィンランド首脳会談の成果も踏まえて、安全保障それから科学技術分野での協力を着実に積み重ねていこうということを確認をいたしました。
今度の会談を通…
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
今回の御出張の内容を見ても、多くの国々とこういったものを共有をされているということもよく見えてきましたし、あとは、先ほど冒頭に申し上げたように、人と人との関係ということを大臣が紡いでいってくださっているということを感じております。
最後に、時間となりましたが、フィンランドとの間では、ハイブリッド脅威対抗センターであったり、スパコンの協力など、非軍事分野においても協力が今後必須となってくると思いますので、是非その点も引き続き取り組んでいただければと思います。
ありがとうございました。
――――◇―――――
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堀内詔子(自民)
次に、本日付託になりました航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件及び東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
これより順次趣旨の説明を聴取いたします。…
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- (上の発言)
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岩屋毅(自民)外務大臣
ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明いたします。
まず、航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年二月二十九日に協定の署名が行われました。
この協定は、チェコとの間で定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものでございます。
この協定の締結により、両国間の人的及び経済的な交流が更に促進されることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年六月十一日に協定の署名が行われました。
この協定は、ルクセンブルクとの間で定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものであります。
この協定の締結によって、両国間の人的及び経済的な交流が更に促進されることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件は、令和六年七月二十九日に確認書が採択されました。
この確認書は、資格要件等に関する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、サービスの貿易に関する一般協定に含まれる日本国の約束表に追加的な約束を記載することについて定めるものです。
我が国がこの確認書を締結することは、サービスの貿易の円滑化を促進するという見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
最後に、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件は、令和六年六月二十日に改正が採択されました。
この改正は、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターの年次予算について、拠出金の分担率の改定等を定めるものでございます。
我が国がこの改正を受諾することは、我が国の財政負担を軽減し、ASEAN構成国の経済発展の実態をより反映した分担率を実現するとの見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。
以上四件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
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堀内詔子(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十一分散会
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