一般論といたしまして、条約における仲裁規定は、各種国内法令に従って実施されることとなります。なお、仲裁手続に基づく判断に対応できない場合は、所要の措置を取ることになると承知しております。
いずれにしても、憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定をしておりまして、締結した租税条約に関しても、我が国としては誠実にこれを遵守していくということになります。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
一般論といたしまして、条約における仲裁規定は、各種国内法令に従って実施されることとなります。なお、仲裁手続に基づく判断に対応できない場合は、所要の措置を取ることになると承知しております。
いずれにしても、憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定をしておりまして、締結した租税条約に関しても、我が国としては誠実にこれを遵守していくということになります。
ありがとうございます。時間となりました。
岩屋大臣、今日は、NATO外相会議ですね。是非、お気をつけて行ってください。国際秩序の維持、そして力による現状変更を許さない、こういう立場をしっかり示していただければと存じます。
大変ありがとうございました。終わります。
次に、阪口直人君。
れいわ新選組の阪口直人です。 今回のウクライナ、トルクメニスタン、アルメニアとの租税条約では、二年以内に相互協定で合意に達することができない未解決の事項については、締約国は、仲裁機関の決定に従う義務が生じます。紛争処理の権限を当事者が仲裁委員会という第三者機関に委ねることは、国際法上は問題がないとされています。 しかし、課税要件を法律で定めることを義務づける憲法八十四条の租税法律主義とは矛盾するとの指摘もあります。一方、憲法第七十三条三号では、内閣に条約の締結権はありますが、事前又は事後の国会承認が必要とされると記されています。 政府としては、この…
一般論といたしまして、条約における仲裁規定は、各種国内法令に従って実施されることとなります。なお、仲裁手続に基づく判断に対応できない場合は、所要の措置を取ることになると承知しております。
いずれにしても、憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定をしておりまして、締結した租税条約に関しても、我が国としては誠実にこれを遵守していくということになります。
憲法八十四条の懸念を七十三条で補っているという解釈であろうかと思います。 さて、ミャンマー中部のマンダレー、またザガイン地域では大地震が発生し、隣のタイも含めて甚大な被害が出ています。内戦の当事者である民主派勢力の国民統一政府、NUGは一時休戦を宣言し、救急救命に全力を注ぐと表明をしています。ところが、ミャンマー国軍は、大きな被害を受けたこのザガイン地域、またシャン州、カチン州などで空爆を続け、そして、支援物資の運搬を止めるなどの人権侵害を行っていると報道されています。 どこに住んでいるかにかかわらず、目の前の救える命は救う、これが緊急人道援助だと思…
今御指摘の点は、大変重要な御指摘だというふうに思っております。
言うまでもないことですが、今回の支援は、ミャンマーの人々に直接裨益する人道支援であって、日本政府として二〇二一年のクーデターの正当性を認めていないという立場に変わりはございません。
したがって、先遣隊が行って調べているわけですが、先ほども他の御質問で御指摘がありましたけれども、様々に情報を集めて、できるだけ支援の空白を埋めていくというか、我が国の支援がより効果的なものになるように工夫をして臨みたいというふうに思っております。
特に、今回、これまで本当に大変な思いをしてきた民主派勢力の人たちが支配する地域の国内避難民を含めた方々にもしっかり支援が届くように、この機をある意味有効に活用して、しっかりと人道支援を行っていただきたいと思います。
このような戦略をしっかり持っていただきたいと思うんですが、大臣のお考え、いかがでしょうか。