岩屋毅 (自由民主党)外務大臣

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

一般論といたしまして、条約における仲裁規定は、各種国内法令に従って実施されることとなります。なお、仲裁手続に基づく判断に対応できない場合は、所要の措置を取ることになると承知しております。

いずれにしても、憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定をしておりまして、締結した租税条約に関しても、我が国としては誠実にこれを遵守していくということになります。

前後のやりとり

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