いただいている御説明だと、今まで仲裁人を選んだことがないということですよね。選んだことがないどころか、それぞれの国の仲裁人も選んだことがないし、かつ、第三者の仲裁人、どこの国にするかとか、そういうことについてのルール作りみたいなものもまだ決まっていないということで伺っているんですけれども。
なかなかやりたがる人もいないんじゃないかなと思うんですけれども、待遇面とかはどうなっているんでしょう、この仲裁人の。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
いただいている御説明だと、今まで仲裁人を選んだことがないということですよね。選んだことがないどころか、それぞれの国の仲裁人も選んだことがないし、かつ、第三者の仲裁人、どこの国にするかとか、そういうことについてのルール作りみたいなものもまだ決まっていないということで伺っているんですけれども。
なかなかやりたがる人もいないんじゃないかなと思うんですけれども、待遇面とかはどうなっているんでしょう、この仲裁人の。
お答え申し上げます。
今般御審議いただいております、日・ウクライナ租税条約、日・トルクメニスタン租税条約及び日・アルメニア租税条約、全てにおきまして、仲裁人は仲裁の要請の都度、その都度選任することとされております。
以上です。
選定はどんな人を予定していますでしょうか。
お答え申し上げます。 この仲裁人の選定の方式でございますが、まず、各締約国、その権限のある当局は、一人の仲裁人をそれぞれ任命いたします。このようにして任命された二名の仲裁人は、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命いたします。このように規定されております。 また、仲裁人は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する個人であるといった条約上の要件を満たす者である必要があり、第三の仲裁人は、いずれの締約国の国民又は居住者でもあってはならないという規定もございます。 我が国日本におきましては、国税庁が、適用される条約や個別の事案の内容を…
いただいている御説明だと、今まで仲裁人を選んだことがないということですよね。選んだことがないどころか、それぞれの国の仲裁人も選んだことがないし、かつ、第三者の仲裁人、どこの国にするかとか、そういうことについてのルール作りみたいなものもまだ決まっていないということで伺っているんですけれども。
なかなかやりたがる人もいないんじゃないかなと思うんですけれども、待遇面とかはどうなっているんでしょう、この仲裁人の。
お答え申し上げます。
待遇面、すなわち報酬という趣旨だと理解しますが、これは、事案の困難度に応じて、二国間の権限ある当局が協議して決定することになっております。
以上です。
基準も何もなく、協議だけで決まってくるということになるんですか。
お答えいたします。
先ほど委員御指摘ありましたとおり、これまで、租税条約に基づく仲裁の実績はございません。したがって、具体的な報酬の金額を現時点で念頭に置いてあるものではございません。
ただ、その上で申し上げれば、あくまでも参考としてですが、例えば、EUの紛争解決指令がございますが、ここでは日額上限千ユーロの報酬が規定されており、各国がこれを参考にしていると承知しております。