お答え申し上げます。
この仲裁人の選定の方式でございますが、まず、各締約国、その権限のある当局は、一人の仲裁人をそれぞれ任命いたします。このようにして任命された二名の仲裁人は、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命いたします。このように規定されております。
また、仲裁人は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する個人であるといった条約上の要件を満たす者である必要があり、第三の仲裁人は、いずれの締約国の国民又は居住者でもあってはならないという規定もございます。
我が国日本におきましては、国税庁が、適用される条約や個別の事案の内容を踏まえた上で、適切な仲裁人を任命するものと承知しております。
81
鈴木庸介(立憲)
ありがとうございます。
そうやってビジネスが進んでいっても、当然もめごとは起こるわけで、もめごとが起こった場合に、国際租税に関する専門知識又は経験を有する三人の仲裁人を選ぶということになっておりますが、この仲裁人を選ぶという行為は、常にそれぞれの国と日本に仲裁人になる人がいるのか、それとも、問題が起きたときにその都度選ぶのか、どちらなんでしょうか。
この発言のページ
82北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
今般御審議いただいております、日・ウクライナ租税条約、日・トルクメニスタン租税条約及び日・アルメニア租税条約、全てにおきまして、仲裁人は仲裁の要請の都度、その都度選任することとされております。
以上です。
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83
鈴木庸介(立憲)
選定はどんな人を予定していますでしょうか。
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- (上の発言)
84北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
この仲裁人の選定の方式でございますが、まず、各締約国、その権限のある当局は、一人の仲裁人をそれぞれ任命いたします。このようにして任命された二名の仲裁人は、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命いたします。このように規定されております。
また、仲裁人は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する個人であるといった条約上の要件を満たす者である必要があり、第三の仲裁人は、いずれの締約国の国民又は居住者でもあってはならないという規定もございます。
我が国日本におきましては、国税庁が、適用される条約や個別の事案の内容を踏まえた上で、適切な仲裁人を任命するものと承知しております。
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鈴木庸介(立憲)
いただいている御説明だと、今まで仲裁人を選んだことがないということですよね。選んだことがないどころか、それぞれの国の仲裁人も選んだことがないし、かつ、第三者の仲裁人、どこの国にするかとか、そういうことについてのルール作りみたいなものもまだ決まっていないということで伺っているんですけれども。
なかなかやりたがる人もいないんじゃないかなと思うんですけれども、待遇面とかはどうなっているんでしょう、この仲裁人の。
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86北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
待遇面、すなわち報酬という趣旨だと理解しますが、これは、事案の困難度に応じて、二国間の権限ある当局が協議して決定することになっております。
以上です。
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鈴木庸介(立憲)
基準も何もなく、協議だけで決まってくるということになるんですか。
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