北川克郎外務省欧州局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答え申し上げます。

この仲裁人の選定の方式でございますが、まず、各締約国、その権限のある当局は、一人の仲裁人をそれぞれ任命いたします。このようにして任命された二名の仲裁人は、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命いたします。このように規定されております。

また、仲裁人は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する個人であるといった条約上の要件を満たす者である必要があり、第三の仲裁人は、いずれの締約国の国民又は居住者でもあってはならないという規定もございます。

我が国日本におきましては、国税庁が、適用される条約や個別の事案の内容を踏まえた上で、適切な仲裁人を任命するものと承知しております。

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