福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁におきましては、外国人の在留管理を目的といたしまして、出入国管理及び難民認定法に基づき、中長期在留する外国人の身分事項や住居地等の情報を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留のための諸申請が行われた場合には、申請内容を確認の上、必要に応じて関係行政機関等への照会や実地調査などの事実の調査を行い、外国人の活動実態の把握に努めているところでございます。

さらには、外国人が違法行為など問題のある活動を行っているという旨の外部からの情報提供があった場合には、必要に応じ要注意外国人リストに登載するなどして、関係する外国人が申請に及んだときに慎重な審査を行うことができるようにしております。

また、入管法に基づく在留資格制度におきましては、外国人は許可を受けた在留資格に該当する活動を行うことが求められておりまして、正規の在留資格を例えば隠れみののように利用して、在留資格に該当する活動を行わないという外国人は、在留資格の取消しの対象になるところでございます。

また、在留資格に該当する活動を行う意思がないにもかかわらず、正規の在留資格を得るために、偽りその他不正の手段を用いて上陸許可や在留許可を受けたということが判明した場合には、同様に、在留資格の取消しの対象となるところでございます。

また、在留期間の更新の手続におきましては、許可するか否かの判断は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可するということになっておりますけれども、この場合には、素行などのこれまでの在留状況を考慮した上で総合的に判断することとなっております。

出入国在留管理庁といたしましては、引き続き、適正な出入国在留管理の観点から、関係行政機関等への照会を行うなど、外国人の活動実態を把握するための情報収集に努め、それを踏まえ、厳正な在留審査や在留資格の取消し手続を行ってまいります。

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