お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、外国人の在留管理を目的といたしまして、出入国管理及び難民認定法に基づき、中長期在留する外国人の身分事項や住居地等の情報を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留のための諸申請が行われた場合には、申請内容を確認の上、必要に応じて関係行政機関等への照会や実地調査などの事実の調査を行い、外国人の活動実態の把握に努めているところでございます。
さらには、外国人が違法行為など問題のある活動を行っているという旨の外部からの情報提供があった場合には、必要に応じ要注意外国人リストに登載するなどして、関係する外国人が申請に及んだときに慎重な審査を行うことができるようにしております。
また、入管法に基づく在留資格制度におきましては、外国人は許可を受けた在留資格に該当する活動を行うことが求められておりまして、正規の在留資格を例えば隠れみののように利用して、在留資格に該当する活動を行わないという外国人は、在留資格の取消しの対象になるところでございます。
また、在留資格に該当する活動を行う意思がないにもかかわらず、正規の在留資格を得るために、偽りその他不正の手段を用いて上陸許可や在留許可を受けたということが判明した場合には、同様に、在留資格の取消しの対象となるところでございます。
また、在留期間の更新の手続におきましては、許可するか否かの判断は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可するということになっておりますけれども、この場合には、素行などのこれまでの在留状況を考慮した上で総合的に判断することとなっております。
出入国在留管理庁といたしましては、引き続き、適正な出入国在留管理の観点から、関係行政機関等への照会を行うなど、外国人の活動実態を把握するための情報収集に努め、それを踏まえ、厳正な在留審査や在留資格の取消し手続を行ってまいります。
28
小熊慎司(立憲)
大臣がおっしゃっているように、韓国が今ちょっとどうなるかが分からないから、これが落ち着かないとなかなかサミットまではいかないかなと思っていますが、確かに、早期にやることの意義はあるというふうに思います。
今、アメリカのトランプさんがめちゃくちゃなことをやっていますから、アメリカが保護主義を言って、中国が自由貿易を言って、すごい世界になっているなというふうには思いますけれども、いい意味で、法と価値観が一致するものは、これは日中韓でしっかり、世界の利益としてやっていくところはやっていかなければいけないし、アメリカの暴走を止める意味でも、この枠組みもある。
…
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29福福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答え申し上げます。
まず、外国人を受け入れるに当たりまして、日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくことが不可欠であるところでございます。そのためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援などを行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応することが重要でございます。
我が国への外国人材の受入れの拡大によって、我が国における深刻化する労働力不足が解消され、経済や産業が活性化するといったメリットがある一方で、治安に関する懸念もあり得るということでございますので、多様な御…
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30
小熊慎司(立憲)
人口減少や人手不足の解消策というのは、僕は安直だと思うんですね。今、日本においては移民政策は取らないというのは政府の見解ですけれども、はっきり言えば準移民政策ですよ、いろいろな、特定技能とかも含め枠を拡大したというのは。
それは、移民という定義が国際的にも明確な定義はありませんけれども、数年間その国で暮らすというのは移民に準じたものでありますし、私も全てを否定するわけではありませんけれども、日本が今、まず当面やるべきは、労働生産性が低いという、僕はそこは、働き者の日本人が何でそんなふうな結果になるのかよく分からないんですけれども、まずは労働生産性を上げ…
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- (上の発言)
31福福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、外国人の在留管理を目的といたしまして、出入国管理及び難民認定法に基づき、中長期在留する外国人の身分事項や住居地等の情報を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留のための諸申請が行われた場合には、申請内容を確認の上、必要に応じて関係行政機関等への照会や実地調査などの事実の調査を行い、外国人の活動実態の把握に努めているところでございます。
さらには、外国人が違法行為など問題のある活動を行っているという旨の外部からの情報提供があった場合には、必要に応じ要注意外国人リストに登載するなどして、関係する外国人が申請に及んだときに慎重な審査を行うことができるようにしております。
また、入管法に基づく在留資格制度におきましては、外国人は許可を受けた在留資格に該当する活動を行うことが求められておりまして、正規の在留資格を例えば隠れみののように利用して、在留資格に該当する活動を行わないという外国人は、在留資格の取消しの対象になるところでございます。
また、在留資格に該当する活動を行う意思がないにもかかわらず、正規の在留資格を得るために、偽りその他不正の手段を用いて上陸許可や在留許可を受けたということが判明した場合には、同様に、在留資格の取消しの対象となるところでございます。
また、在留期間の更新の手続におきましては、許可するか否かの判断は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可するということになっておりますけれども、この場合には、素行などのこれまでの在留状況を考慮した上で総合的に判断することとなっております。
出入国在留管理庁といたしましては、引き続き、適正な出入国在留管理の観点から、関係行政機関等への照会を行うなど、外国人の活動実態を把握するための情報収集に努め、それを踏まえ、厳正な在留審査や在留資格の取消し手続を行ってまいります。
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小熊慎司(立憲)
法務省はそこまでですね、規制官庁だから。
大臣、答弁は要らないけれども、私が言いたいのは、例えば神戸なんかは、投資目的でマンションを買って、空き家になっているのをちょっと規制しようという動きもあるわけですよね、空き家のところに税金をかけて。だから、これは、今の現行ルールではオーケーなんですよ。
だから、こういうこともしっかり見て、抑制的にやっていかなきゃいけないんじゃないか、新たなルールが必要になるんじゃないかというのが私の今回の見解なんです。ますます増えていくわけですよ、在留中国人。今、東京でも、オリンピック村だって、売れたけれども空いちゃっている…
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岩屋毅(自民)外務大臣
まず、査証のことでいうと、もう委員が今おっしゃっていただきましたけれども、中国は日本人の短期滞在に係る査証の免除措置を再開させた、これはもう全日本国民が対象になっているわけでございます。
一方、中国人が訪日する際は、短期滞在であっても、我が方は査証を取得しなければならないというふうにしておりますので、この点でいいますと、我が国の措置の方がはるかに厳しい状況になっているということでございます。
それから、査証の事務に関しましては、外務省設置法の第四条で定められているわけでございますが、査証措置の決定に際しましては、必ずしも公にできない治安情報や公安情報…
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小熊慎司(立憲)
時間が来たのでこれで終わりますけれども、与党だけじゃなくて、国会に対するそうした説明責任も私は生じているというふうに思います。それは与党だけじゃなくてね、やるのであれば。ただ、私は、一定程度のやはりフリーハンドで外務大臣は事に当たらなければ、相手のあることですから。
そうしたことは、またこれからも議論していきたいと思います。
ありがとうございました。
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