予算的には、この無償資金協力予算というのは、そのときの外国のニーズ、それぞれの途上国の要請等に基づいて機動的に行うものとなってございまして、中断中の資金につきましては、相手国政府に対しては国際法上コミットした状態が残っているということもあるので、直ちにそこを解除するということができないという事情がございます。
相手国政府との合意ができるような状態であれば、そこは完了というような形にして国庫返納を今まででもできたんですけれども、相手国政府との合意ができないようなケースというのも間々ございますので、その場合には中断という判断をして、先ほど申し上げたような措置を取るということでございます。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
今のお答え、もう少しお伺いをしたいんですが、それは、プロジェクトが止まった又はこれが行えないということが分かったタイミングで判断をしていくものなのか、どういったタイミングでこの国庫返納を決めて、そして、その額についてどのように算定をしていくのか、より細かく教えてください。
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112石石月英雄外務省国際協力局長
お答え申し上げます。
今申し上げたとおり、治安情勢とか政変等でプロジェクトが動かなくなってくるということは間々あります。その中で、プロジェクトが止まっている中でも企業への支払い等が残っている場合等がございます。そういったところをよく見極めた上で、本当にこのプロジェクトをもう中断しても大丈夫だなということであれば、そこは中断という判断をするということになりますが、相手国政府との関係では、我々、無償資金協力の場合、国際約束を結んだ上で、コミットをした上で、それを完工する義務が生じますので、そこは、相手国政府に対してはプロジェクトは引き続き残ったまま、我々の…
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
先ほどおっしゃられたように、政変であったりいろいろな事情があると思いますので、都度都度の判断ということは承知をいたしました。
他方で、予算の根拠がないままプロジェクトを残しておいて、その後、再開をした場合に再度予算をつけていくということが想定をされているということでしょうか。
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- (上の発言)
114石石月英雄外務省国際協力局長
予算的には、この無償資金協力予算というのは、そのときの外国のニーズ、それぞれの途上国の要請等に基づいて機動的に行うものとなってございまして、中断中の資金につきましては、相手国政府に対しては国際法上コミットした状態が残っているということもあるので、直ちにそこを解除するということができないという事情がございます。
相手国政府との合意ができるような状態であれば、そこは完了というような形にして国庫返納を今まででもできたんですけれども、相手国政府との合意ができないようなケースというのも間々ございますので、その場合には中断という判断をして、先ほど申し上げたような措置を取るということでございます。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
そういう観点から考えれば、将来的に再度プロジェクトが起きたときに改めて予算を審議をしていくことになるかと思いますが、一旦中断をする又は停止をするときに、国庫納付をする額であったり、これがどういった経緯で国庫納付をされたのか、この額については官邸の基金の国庫返納状況というページで明らかになるものだと思っていますが、こういったところに具体的なプロジェクト名として残るのか、それとも、JICA全体として様々なプロジェクトが止まったものが一斉に載るような形になるのか、今、もし決まっていることがあればお知らせください。
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116石石月英雄外務省国際協力局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、計画の中断に係る判断、これは治安情勢や政変等で事業が進展しないケースが想定されますけれども、これはあくまで日本側の判断として、予算上の手続として行われるものでございまして、逆に言うと、被援助国政府との関係では、当該計画を取りやめるという合意をするものではございません。
したがいまして、個々の判断につきまして、事業を中断したということについては、相手国政府との関係もあるので、対外公表等は想定していないところでございます。
他方で、委員御指摘のとおり、ODAについての透明性の確保、これは非常に重要な課題と認…
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深作ヘスス(国民)
済みません、同じことで追加になりますが、そうすると、国庫返納をした場合であっても、これは幾ら戻ったのかは明らかにならないということでしょうか。
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