申し上げます。
司法試験の合格証書につきましては、国籍、これは表記していないというところでございます。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
申し上げます。
司法試験の合格証書につきましては、国籍、これは表記していないというところでございます。
認識を示されて、感想にはなっていないんですが、もう次に行きます。
これに関しては多くの皆さんの、大変な汗をかかれた皆さんが政府にもいろいろなところにもおられる、日華懇もそうです、私は感謝を申し上げたいと思います、敬意を表したいと思います。
ならば、次に、資格証とか、いろいろな免許証というのがあるんです。そういうもので、こういう点についてはどうなっているのか、まず、法務省関連に関してどうなっているのかをお伺いしたいんです。
お答え申し上げます。
まず、各省庁におかれまして所管しております免許証における表記の在り方につきましては、当該免許証を所管しておられます省庁で判断されるべき事柄と考えておりまして、法務省としてお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
なお、法務省の所管いたします国家資格におきまして、免許証と称するものは法務省として発行はしておりませんけれども、例えば法務省民事局所管の国家資格試験におきます合格証書の表記について申し上げますと、司法書士試験及び土地家屋調査士試験の合格証書については、いずれも国籍は表記していないというところでございます。
ならば、司法試験、弁護士等々に関してはどうなっておられるんですか。
申し上げます。
司法試験の合格証書につきましては、国籍、これは表記していないというところでございます。
分かりました。表記がそもそもないということですね。
じゃ、次にお伺いしたいのは、お医者さん、歯医者さんもそうですし、そういった方々というのは免許みたいなのがあると思うんですね、これは法務省ではなく厚労省だと思うんです、厚労省だったら例えば調理師さんもそうです、そういったいろいろな免許というのがあると思うんですが、ここら辺はどうなっておられますか。
和田委員の質問にお答えします。 各資格の免許証における国籍表記については、それぞれの法令に従ってなされております。 そうした中で、御指摘の医師、歯科医師の場合は、医籍等への登録事項については、医師法施行令等において、日本の国籍を有しない者は国籍を登録するものと定められております。調理師も同様に、調理師名簿への登録事項については、調理師法施行令におきまして、日本の国籍を有しない者は国籍を登録するものと定められておりますので、お尋ねがあった各資格に関しましては、免許証における台湾の方の国籍については、登録事項を踏まえ、中国と表記の上、発行を行っているとこ…
私も、高校のときの友人で、台湾の華僑の人とかがいて、お医者さんになった人がいますよ、高校時代の友人とかでも。その人たちは中国と書かれているわけですよ。これは、やはり私はおかしいと思うんです。 やはり彼らは、自分たちは中国、中華人民共和国で生まれて、北京だか上海だかで育って、中国人だと思っているわけじゃないんです。台湾に生まれ、台湾に育った、あるいは自分のお父さんが台湾に生まれ、台湾に育った、自分の祖国は台湾という国だと思っているわけです。そういう人々に対してやはり私は失礼だと思います。これはアイデンティティーにも関わるもので、これはやはり人権問題に関わ…