石月英雄外務省国際協力局長

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答え申し上げます。

今般の法改正により、草の根技術協力のパートナーを一定の条件を満たす海外の団体に拡充する、例えば、委員御指摘のとおり、日本人の渡航制限がある国等で活動する団体等への委託を行いまして、これまで支援できなかった地域での支援が可能になるというふうに考えてございます。

その上で、海外の団体につきましては、国内の団体に係る従来の審査プロセスと別枠での審査を想定しておりまして、日本のNGOが不利益を被るようなことはないように配慮してまいりたいと思います。

日本のNGOとの協力につきましては、開発協力大綱にも明記してあるとおり、日本のNGOが、日本の顔が見える開発協力を担う戦略的パートナーである、この認識を我々として何ら変えるものではございません。

今後とも、草の根技術協力、また無償資金協力を通じた連携、またNGOへの能力向上支援等を通じまして、引き続き日本のNGOと緊密に協力していきたいと考えております。

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