お答え申し上げます。
動物愛護管理法の第四十四条では、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどを禁止しております。このみだりにとは、他の法令における一般的な解釈と同様、おおむね正当な理由なくという意味で用いられているものと理解しております。
これらの行為に該当するか否かについては個別事案ごとに司法において判断されることとなりますが、その上で、一般論として申し上げますと、単に好奇的な娯楽を目的として闘鶏が行われる場合は、愛護動物を傷つけるおそれのある行為をさせることの正当な理由としては認められず、虐待に該当する可能性が高いものと考えられます。
175
吉田宣弘(公明)
このような港湾の機能強化を進めることは、来日客の皆様にとっても、安心、安全な観光を楽しんでいただける、そういった力強いバックボーンになりますので、引き続きお力をいただきたく存じます。
用意した質問が終わりましたので、以上で私の質問を終わらせていただきます。
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176
逢坂誠二(立憲)
次に、山川仁君。
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177
山川仁(れいわ)
れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、沖縄県、全国的に行われている闘鶏と賭博問題について質疑をさせていただきます。
闘鶏とは、鳥を戦わせて勝敗を競う。場所によっては賭けの対象となり、違法賭博としての要素もあるようです。
その闘鶏ですが、沖縄では、古くからの娯楽の一つ、若しくは、人によっては伝統文化と言う方もいたりするようです。
しかし、近年は、時代背景も大きく様変わりをし、伝統文化や娯楽的要素も一転、動物虐待、戦いで傷つき、死んでしまい、そのまま死体を遺棄して放置していることもあり、その傷ついた鳥を保護し、ボランティア…
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- (上の発言)
178飯飯田博文環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
動物愛護管理法の第四十四条では、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどを禁止しております。このみだりにとは、他の法令における一般的な解釈と同様、おおむね正当な理由なくという意味で用いられているものと理解しております。
これらの行為に該当するか否かについては個別事案ごとに司法において判断されることとなりますが、その上で、一般論として申し上げますと、単に好奇的な娯楽を目的として闘鶏が行われる場合は、愛護動物を傷つけるおそれのある行為をさせることの正当な理由としては認められず、虐待に該当する可能性が高いものと考えられます。
179
山川仁(れいわ)
ありがとうございます。
それでは、沖縄県内の闘鶏の実態について伺います。
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180飯飯田博文環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
沖縄県の闘鶏の実態について、環境省では詳細を把握しておりませんけれども、現在、沖縄県の動物愛護担当部局においては、県内市町村に対するアンケート調査などにより、闘鶏に用いられる鶏の飼養状況や遺棄の状況などの実態把握を進めようとしていると聞いております。
また、沖縄県としては、市町村や県警など関係機関と連携し、闘鶏に関する実態把握や情報収集に引き続き努め、動物愛護法違反が確認される事案に対しては厳正に対処すると聞いております。
環境省としても、沖縄県におけるこれらの対応が円滑に進むよう、技術的助言に取り組んでまいりたいと考えており…
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181
山川仁(れいわ)
ありがとうございます。
それでは次に、年間、闘鶏によって遺棄、保護されている件数がありましたら伺います。
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