蔵持京治国土交通省航空局次長

2025年6月12日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答えいたします。

航空法では、空港周辺における民間航空機の離着陸の安全を確保するため、進入表面、水平表面、転移表面等の制限表面を規定し、これら制限表面を突出する建築物等の設置を制限しているところでございます。

また、この制限表面のうち、水平表面等につきましては、仮設物、避雷設備、地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件のいずれかの物件で、空港の設置者の承認を受けたものについては、特例承認として、制限表面を突出する設置を認めておるところでございます。

この点、委員御指摘の赤坂プレスセンターのヘリポートは、米軍の運用する飛行場であり、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、航空法の制限表面等の規定が適用されていないところでございます。このため、航空法を所管する国土交通省としては、同ヘリポート周辺における高層ビル等を把握する立場にはなく、建築状況については把握をしていないという状況でございます。

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