実際にどのように飛んでいるかというのをきちんと把握をされないままに、ただ相手が言っているから大丈夫だろうというのは余りにも無責任じゃないかなというふうにも感じるところです。
先ほども、青山公園の上を通るから大丈夫なんだという米軍の説明があったとありましたけれども、当然、青山公園は公園ですから、港区で道路で遊ぶわけにはいかないので、多くの子供たちが遊んでいる場所なんですね。そこを通っていくから大丈夫だという説明で、はい、分かりましたというのは余りにも無責任じゃないかとも感じるのです。
今、全然この飛行の状況も把握をされていないという状況について、ちょっと中谷大臣、何か御意見等あったら、お考えがあったら教えてもらえますか。
83田田中利則防衛省地方協力局長
お答えを申し上げます。
米軍機の飛行の詳細でございますけれども、私ども防衛省として詳細について把握をしているわけではございませんけれども、米側からは、赤坂プレスセンター周辺におけるヘリコプターの運用に当たっては、安全面に配慮を払うとともに、周辺への影響は最小限になるように努めている、こういった御説明を受けております。
さらに、この赤坂プレスセンターにおける航空機の運用に関しまして、米側の説明でございますが、全ての飛行運用を安全に実施しており、国際民間航空機関、ICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われている、米軍は日米安保条約、…
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松尾明弘(立憲)
在日米軍にどのように運用していますかと問い合わせれば、整合的にやっていると答えるのは当たり前だと思うんですね。本当にきちんと日本の航空法等の国内法規に整合的に運用されているのかどうかということについて、国交省なり防衛省なり、日本の政府としてきちんと確認はされているのでしょうか。
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85蔵蔵持京治国土交通省航空局次長
お答えいたします。
米軍ヘリコプターについては、航空法の規定のうち適用が除外されている規定に関しての状況は把握しておりませんが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することが当然の前提となっているものというふうに承知しております。
ICAOのルールであるとか航空法と整合的な米軍の規則に従って、安全を最優先に配慮して航行がなされているものというふうに承知しているところでございます。
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- (上の発言)
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松尾明弘(立憲)
実際にどのように飛んでいるかというのをきちんと把握をされないままに、ただ相手が言っているから大丈夫だろうというのは余りにも無責任じゃないかなというふうにも感じるところです。
先ほども、青山公園の上を通るから大丈夫なんだという米軍の説明があったとありましたけれども、当然、青山公園は公園ですから、港区で道路で遊ぶわけにはいかないので、多くの子供たちが遊んでいる場所なんですね。そこを通っていくから大丈夫だという説明で、はい、分かりましたというのは余りにも無責任じゃないかとも感じるのです。
今、全然この飛行の状況も把握をされていないという状況について、ちょっと中谷大臣、何か御意見等あったら、お考えがあったら教えてもらえますか。
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中谷元(自民)防衛大臣
米側からも説明を受けておりますが、一応、プレスセンターにおいて、統一施設基準に基づいて必要な表面を設定しておる、特に進入と離陸に関係する表面は障害物のない方向に設定をされているという説明がありました。
また、運用につきましても、基本的にビルなどの障害物のない青山公園側からヘリポートにアプローチをしている、全ての飛行運用を安全に実施しており、ICAOのルール、そして国内法の航空法と整合的な米軍の規則に従って行っている、そして、プレスセンターの周辺には安全に進入するために必要な空間が存在しており、全ての飛行を安全に実施しているということで、特に、政策研究大…
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松尾明弘(立憲)
という米軍の説明は確認されているのですかという話を先ほどからしているので、それはきちんと安全に配慮をして運用するように進めていただければというふうに思っております。
先ほどからお話をしているとおり、先ほど私は六本木ヒルズとかミッドタウンという例を出しましたけれども、港区内では今高層ビルがどんどんどんどん建設をされています。特に、二〇〇〇年以降に高層建築の規制緩和がされたという影響もありまして、港区を始めとする都心部において、これまで以上に高層ビルが多数建設をされているわけです。
これらの高層ビルがどんどんどんどん都心に建設をされることによって、在日米…
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89蔵蔵持京治国土交通省航空局次長
お答えいたします。
航空法では、空港周辺における民間航空機の離着陸の安全を確保するため、進入表面、水平表面、転移表面等の制限表面を規定し、これら制限表面を突出する建築物等の設置を制限しているところでございます。
また、この制限表面のうち、水平表面等につきましては、仮設物、避雷設備、地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件のいずれかの物件で、空港の設置者の承認を受けたものについては、特例承認として、制限表面を突出する設置を認めておるところでございます。
この点、委員御指摘の赤坂プレスセンターのヘリポートは、米軍の運用する飛行場…
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