大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答えいたします。

ACSAの締結により、両締約国は、ACSAの適用がない場合と比べ、より簡素な決済手続により物品、役務を相互提供することが可能となります。

まず、物品については、受領国政府は、提供国政府にとって満足のできる状態及び方法により提供を受けた物品そのものを返還するということであります。

ただ、提供を受けた物品が消耗品である場合、又は提供を受けた物品そのものが返還できない場合には、同種、同等及び同量の物品を提供国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。そして、同種、同等及び同量の物品の返還もできない場合については、提供国政府の指定する通貨により償還するという形で決済されることになります。

また、役務につきましては、受領国政府は、提供国政府の指定する通貨により償還するか、同種かつ同等の価値を有する役務を提供することによって決済される。こういうことになります。

前後のやりとり

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