事故のみならず、荷台でのけがとか、あるいは輸送中のけが等も、是非、把握していただくように努めていただきたいなというふうに思っています。そういうことが把握できると、隊員に対して、労務災害もそうですけれども、どういう対策が取れるのかということにつながるんだというふうに思いますので、是非、把握に努めていただきたいというふうに思っています。
それから、安全装置等もなかなかない車両が多いというふうに聞いておりますので、これは、運転している隊員も、乗員にけがをさせないようにということで、大きな精神的な負担があるとも聞いております。
そこで、関連をして、自衛隊が運用する車両、特に戦車や装甲車なども含めた特殊車両は、法律上自動車としては認められておりませんので、自賠責保険への加入義務が免除されていると思います。これは自衛隊法第百十四条及び自衛隊法施行令の第百五十七条に基づくものでありますけれども、そのために、これらの車両には任意保険に加入しないのが一般的だというふうに聞いております。事故が発生した場合は、自衛隊車両による損害賠償は国家賠償法に基づいて国が直接対応する、つまり、民間の保険会社等は介さずに国が賠償責任を負うという仕組みになっていると聞いております。
これは念のためにお聞きしますけれども、対物、対人を含めて事故を起こした場合、故意の場合を除き、国家賠償法に基づいて国が対応する、そして、隊員の責任に至ることはないということでよろしいでしょうか。
30坂坂本大祐防衛装備庁装備政策部長
お答えを申し上げます。
防衛省といたしまして、米国等の諸外国の軍の運用の細部まで把握しているわけではございませんけれども、委員御指摘の隊員の陸上輸送につきましては、一般的には、任務上の所要に基づきまして、様々な車両によって、安全も配慮しながら輸送が実施されているものと承知をしております。
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伊藤俊輔(立憲)
是非、米軍のみならず、諸外国の輸送の在り方等も情報として捉えていただいて、自衛隊にもしっかりと改善に向けて対応していただきたいというふうに思うわけであります。
戦術的な話だけではなくて、現実的に、荷台に複数隊員が乗り込んで移動する際に、事故やけがのリスクということも実際起こっております。実際、二〇二三年の十一月には、東北自動車道で陸上自衛隊の大型トラック二台が衝突をして、隊員八人が負傷するという事故が発生しております。事故当時は、後方を走っていた車両には隊員二十五名が荷台で輸送されていたということであります。
このような事故は今までどれくらいの件数が…
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32大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
トラックの荷台に乗せて輸送している隊員の負傷を伴う交通事故については、令和二年度以降、令和二年度に二件、令和五年度に二件発生しております。なお、死者を伴う交通事故は発生しておりません。
また、交通事故に至らなかったものについては、発生場所がトラックの荷台であるかという観点では網羅的に把握はしておりませんが、公務災害に認定された負傷については把握することは可能であります。
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- (上の発言)
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伊藤俊輔(立憲)
事故のみならず、荷台でのけがとか、あるいは輸送中のけが等も、是非、把握していただくように努めていただきたいなというふうに思っています。そういうことが把握できると、隊員に対して、労務災害もそうですけれども、どういう対策が取れるのかということにつながるんだというふうに思いますので、是非、把握に努めていただきたいというふうに思っています。
それから、安全装置等もなかなかない車両が多いというふうに聞いておりますので、これは、運転している隊員も、乗員にけがをさせないようにということで、大きな精神的な負担があるとも聞いております。
そこで、関連をして、自衛隊が運用する車両、特に戦車や装甲車なども含めた特殊車両は、法律上自動車としては認められておりませんので、自賠責保険への加入義務が免除されていると思います。これは自衛隊法第百十四条及び自衛隊法施行令の第百五十七条に基づくものでありますけれども、そのために、これらの車両には任意保険に加入しないのが一般的だというふうに聞いております。事故が発生した場合は、自衛隊車両による損害賠償は国家賠償法に基づいて国が直接対応する、つまり、民間の保険会社等は介さずに国が賠償責任を負うという仕組みになっていると聞いております。
これは念のためにお聞きしますけれども、対物、対人を含めて事故を起こした場合、故意の場合を除き、国家賠償法に基づいて国が対応する、そして、隊員の責任に至ることはないということでよろしいでしょうか。
34萬萬浪学防衛省大臣官房長
お答え申し上げます。
自衛隊が部隊の活動を行うに当たりまして、安全に配慮し、事故を起こさないようにするというのは当然のことでございます。
その上で、御指摘に関連いたしましてお答え申し上げますと、万が一隊員が公務中に事故を起こし相手に損害が生じた場合は、御言及がありました国家賠償法に基づいて対応することになりますが、当該隊員に故意又は重大な過失があった場合を除き国が賠償金を負担することとなり、隊員個人に金銭的な負担が生じることはございません。
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伊藤俊輔(立憲)
故意という枠には、例えば飲酒運転だとか、様々あるんだと思いますが、あえてお聞きしたいと思いますけれども、例えば居眠りとか脇見運転とか、様々ありますけれども、特に居眠りなんかは、これは職務上大変な訓練をされたり、職務がありますから、やはり疲労こんぱいなとき、様々あるかと思います。運転を代わってくれる要員がいるときといないときもあるかと思いますし、そういった場合、飲酒等で、例えば運転をされていた隊員に責務が生じた事例というのはあるんでしょうか。そのほかも含めてですけれども、運転手が責任を持たなきゃいけなかった事例があったら教えていただきたいと思いますが、これ…
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36萬萬浪学防衛省大臣官房長
お答え申し上げます。
まず、御指摘のところで、故意というのは、ある意味わざとでございますので、飲酒運転というのを更に超えて、ぶつけていいと思ってやっていますので、更に悪質度が高いということになりますが、ただ、申し上げましたように、重大な過失の場合も個人に賠償が求められる場合がございますので、その場合に、飲んで事故を起こしてもいいやという軽い気持ちでそういった事故を起こした場合は、重大な過失に当たる場合があり得ると思われます。
ただし、ちょっと手元に詳細な記録がございませんが、私が記憶しているところでは、そういうのは最近の事案ではないというふうに聞いて…
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