中谷元 (自由民主党)防衛大臣

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 112 発言)

イタリアとは、従来の日米ACSAと比較しまして、対日防衛義務を日米は負っているという理由から、適用対象となる活動に警護出動、弾道ミサイル等の措置が含まれるなど、他国とのACSAと活動は異なっているということであります。

一方で、米国以外の各国とのACSAにつきましては、提供される物品や、弾薬が含まれていないことを除きますと、この範囲、物品の規定は同じ内容になっておりますので、今回国会に提出されている日伊ACSAにつきましても、米国以外の各国とのACSAと同じ内容になっているということでございます。

そこで、日米ACSAにつきましては、日本は、米国が日米安保条約に基づく対日防衛義務を負っている等の理由から、適用対象となる範囲が他国とのACSAとは異なるために、共通規定化の対象とはしておりません。

米国以外とのACSAにつきましては、非常に共通の点が多いし、また、提供される物品に弾薬が含まれていないなどを唯一の例外として、これ以外の国内法の規定は全く同じ内容になっております。

こうした点を踏まえまして、米国以外の各国とのACSAにつきましては、国内法の内容が定型化したと判断しました。日印ACSAの下で物品提供の中で弾薬が含まれていない旨の例外規定を置いた上で、共通規定化することといたしました。

この共通規定化におきましては、従来のように相手国ごとに個別の条文を参照することなく、ACSAの適用対象となる活動の範囲及び提供される物品、役務の類型を総覧できるようになる、そして、潜在的なACSA締結国に対して、我が国とACSAの締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えて、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることができるというような意義がありますので、そのように対応したということでございます。

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