お答えいたします。
武力攻撃事態等において、対処措置等の実施に当たり必要な電波の利用調整につきましては、特定公共施設利用法第十七条第一項に基づき、対策本部長がその時々の状況を勘案して定めるものでございまして、その時々、定めさせていただくというものでございます。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
お答えいたします。
武力攻撃事態等において、対処措置等の実施に当たり必要な電波の利用調整につきましては、特定公共施設利用法第十七条第一項に基づき、対策本部長がその時々の状況を勘案して定めるものでございまして、その時々、定めさせていただくというものでございます。
今の答弁ですと、武力の行使の武力には電波も含まれるということだと思うのですけれども、そのような理解で合っているでしょうか。
お答えいたします。
状況によりましては、そのようなものも含まれるという理解でございます。
ありがとうございます。
防衛出動時において自衛隊が使用できる周波数帯、これは対処基本方針が定められています。ここではどのように自衛隊が使用できる電波を定めているのでしょうか。あらかじめ、こういう事態のときはこの周波数帯を使いますということなのか、それとも、事態の状況に応じて柔軟に対応していく、そういうような性質と理解してよいでしょうか。どちらでしょうか。
お答えいたします。
武力攻撃事態等において、対処措置等の実施に当たり必要な電波の利用調整につきましては、特定公共施設利用法第十七条第一項に基づき、対策本部長がその時々の状況を勘案して定めるものでございまして、その時々、定めさせていただくというものでございます。
その時々に応じてということですけれども、当然それは、自衛隊側からこういった使用をしたいという要望を上げて、それで調整を図る、そういうようなものだと思います。
自衛隊側は、軍事合理性に基づいて、武力に含まれることもあり得る電波をかくかくしかじかの周波数帯を使いたいと部隊なり現場なりが上申して、それを防衛省として最後に総合調整を図るというようなことだと思うのですけれども、そういった理解で合っているでしょうか。
お答えいたします。
特定公共施設利用法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害があることを念頭に、電波を含む特定公共施設等の利用に関し、武力攻撃排除のための自衛隊等の行動と住民避難等の国民保護措置が競合することを想定し、対策本部長に対してその利用に関する調整等の権限を与えることにより、自衛隊等の侵害排除と国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図るものでございます。
今のお答えですと、平時に比べて優先的に自衛隊なり、国民保護の観点もあるかと思いますけれども、電波使用ができると理解いたしました。 平時に自衛隊に割り当てられている周波数帯があります。それが有事の際には緩和されたり柔軟に使えるようになるということですけれども、これは各部隊から軍事合理性に基づいて軍事専門的見地から意見が上申されて行われるわけですけれども、ここが果たして健全に機能するのかというところを一つ懸念しております。 当然、陸海空、サイバー、いろいろな領域があります。いろいろな方面があります。それで、各部隊で、例えばドローンを使用する、あるいは無線…